特定空家等に対する略式代執行に係る公告について
清水町では、清水町北2条2丁目20番地1の空き家を、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項に規定する「特定空家等」に認定しています。
当該空き家は、必要な措置を命じるべき者を確知できないため、同法第14条第10項の規定により、下記のとおり公告します。
1 当該特定空家等の所在地
清水町北2条2丁目20番地1
2 建築物の家屋番号等
家屋番号 20番1
構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建て
床面積 277.66㎡
3 所有者等に命じようとする措置の内容
当該特定空家等の除却
4 必要な措置に係る履行期限
令和5年10月31日
5 動産等の取扱い
町長等が上記3の措置を行うときは、建築物の内部及びその敷地に残置されている動産等を撤去処分する。
動産等について権利等を主張しようとする者は、措置の期限までに運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう下記問合せ先へ通知すること。
この情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 電話番号:0156-62-1151