戸籍等を郵送で請求される場合は、以下のものをそろえて送付してください。
①本人・配偶者・同一戸籍の方・直系血族の方・権利行使等を目的とした第三者の方
- 戸籍関係郵送交付申請書
- 返信用封筒(返信先を記載し、切手の貼ったもの)
- 定額小為替
- 請求する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなどのコピー)
- 直系血族の方が請求する場合は、戸籍に記載されている方との関係が確認できる書類(戸籍謄本など)
- 権利行使等を目的とした第三者の方が請求する場合は、請求理由を具体的に明らかにできる書類など
② ①の方の代理人が請求される場合
上記①の書類のほか、委任する方が記載した委任状が必要です。
※請求先
清水町役場町民生活課戸籍住民係 〒089-0192 北海道上川郡清水町南4条2丁目2 TEL:0156-62-1151
※必要事項が確認できるものであれば、任意の様式でも可能です。
事前に申請書を記載する場合に以下の申請書をご利用ください。
※申請の際に、本人確認の書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を求める場合があります。
※郵送先は「清水町役場税務課町民税係」 〒089-0192 北海道上川郡清水町南4条2丁目2 TEL:0156-62-1152
※必要事項が確認できるものがあれば、任意の様式でも可能です。
※郵送先は「清水町役場税務課資産税係」 〒089-0192 北海道上川郡清水町南4条2丁目2 TEL:0156-62-1152
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的および取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
以下の書類を各3部(添付書類を含む)ご提出ください。
- 土地売買等届出書(3部)
- 土地売買契約書等の写し(3部)
- 土地およびその付近の状況を明らかにした5千分の1以上に縮尺した図面(3部)
- 土地の形状を明らかにした図面(3部)
- 委任状(※代理人が届出する場合)(3部)
※届出書の記載例・留意事項について
届出にあたり、以下の点をあらかじめご確認ください。
- 市街化区域:2,000㎡以上
- 市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上
- 都市計画以外の区域:10,000㎡以上
※取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要となります。
対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転または設定について、対価をもって契約する場合となります。
当事者の一方または双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。
〒089-0192 北海道上川郡清水町南4条2丁目2番地
清水町役場企画課 企画統計係 ℡:0156-62-2114
内容 | 申請書類 | その他書類 |
農地法第3条許可申請関係 | ||
農地法第4条・5条許可申請関係 |
||
現況証明関係 | ||
農地法第3条の3届出関係 | ||
農地所有適格法人関係 |
- 住民票
- 印鑑登録証明
- 戸籍附票
- 評価証明
- 課税証明
- 納税証明
- 所得証明
- 営業証明
予約を受け付ける日 | 月~金曜日(祝日、年末年始閉庁日を除く) |
予約を受け付ける時間 | 8時45分~17時30分 |
交付をする日 | 休日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始閉庁日) |
交付をする時間 | 8時45分から17時30分 |
交付をする場所 | 清水町役場及び御影支所 |
予約先電話番号 |
清水町役場町民生活課 TEL:0156―62―1151 御影支所 TEL:0156―63-2111 |
北海道清水町では、清水町の公式キャラクター「うっちゃん」でデザインしたとかち清水町オリジナル婚姻届を作成しましたので、市区町村への届出にどうぞご利用ください。
※清水町役場又は御影支所に直接届出された方にはお祝いの「しおり」が届けられます。
※ご使用の際はA3サイズで印刷して下さい。
北海道清水町役場 町民生活課戸籍住民係 電話:0156-62-1151
北海道清水町役場 御影支所 電話:0156-63-2111