本給付金は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者等を支援するため、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度住民税均等割が非課税である世帯等)に対して、1世帯あたり7万円を支給します。
なお、この給付金は、令和5年8~11月に実施した清水町住民税非課税世帯等生活支援給付金(3万円)の追加給付となります。
次のいずれかに該当する世帯が支給対象となります。
(1) 住民税非課税世帯
令和5年12月1日時点で清水町に住民票があり、かつ、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯。(生活保護受給者も含みます。)
(2) 家計急変世帯
(1)以外で、申請時点で清水町に住民登録があり、予期せず令和5年1月以降で家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準にあると認められる世帯。
<住民税非課税水準となる給与収入限度額・所得限度額>
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 138.0万円 | 83.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.3万円 | 111.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 210.0万円 | 139.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 250.0万円 | 167.0万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 135.0万円 |
【注意:支給対象外となる世帯】
・児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)のみで構成する世帯
・租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
・令和5年度中に他の市町村で実施する低所得世帯への給付金等を受給している世帯
・対象となる世帯には、令和6年2月初旬に清水町から世帯主へ確認書を順次送付します。
・確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況についてご確認のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
・返送された確認書の内容に不備がなければ、指定の振込口座に振り込みます。
※町が確認書を受理した日から3~4週間後を目安に指定の金融機関口座へ振り込む予定です。
・申請期間:令和6年2月15日(木)~令和6年4月30日(火)
・給付金を受け取るには、申請が必要です。下記の申請書類をダウンロードするか、保健福祉センター・御影支所窓口で申請書を受け取り、申請書に必要事項を記入して、必要書類を添付のうえ、提出してください。
※申請書には以下の書類を添付してください。
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書
・簡易な収入(所得)見込額の申立書
・運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類の写し
・申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し
・通帳やキャッシュカードなど受取口座を確認できる書類の写し
・「令和5年中の収入の見込額」又は令和5年1月以降の「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、住民票を移すことができない方でも、住民票上の世帯とは別世帯と見なし、住民税非課税世帯等生活支援給付金を受給できる可能性があります。
DV等で住民票を動かさずに清水町に避難中の方や、配偶者の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(収入要件やDVに関する保護命令や証明が発行されている等)を満たせば、受給可能な場合がありますので、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。
本件を装った特殊詐欺等にご注意ください。
清水町や北海道(の職員)などをかたって、現金自動支払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。
不審な電話や郵便物等については、警察署などにご連絡ください。
保健福祉課 福祉係
〒089-0111 北海道上川郡清水町南3条2丁目1-1 清水町保健福祉センター
Tel:0156-69-2222 Fax:0156-69-2223