【町内事業者向け】清水町小規模事業者持続的発展支援事業給付金について

町では、国の小規模事業者持続化補助金(一般型・低感染リスク型ビジネス枠)を活用し、ポストコロナ社会に対応したビジネスモデルの転換に資する取組や感染症防止対策のための設備投資、新規顧客の開拓・販路開拓等の前向きな取組みを行うことを目的とした投資に対し、自己負担分の一部を補助します。

対象者

国の小規模事業者持続化補助金の交付決定を受けている小規模事業者であり、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1)町内に本社又は主たる事業所を有する者

(2)引き続き、町内において事業の継続の意思があること

(3)前年度以前の町税等の滞納がないこと

(4)清水町暴力団排除条例(平成24年清水町条例第23号)第2条第1号、第2号又は第3号に該当しない者

補助上限額及び補助率
区分 給付率 上限額
一般型 3分の1 250,000円
一般型(「認定市町村による特定創業支援等事業」の支援を受けた小規模事業者) 3分の1 500,000円
低感染リスク型ビジネス枠 4分の1 333,333円

申請方法

国の小規模事業者持続化補助金の交付決定を受けたのち、清水町小規模事業者持続的発展支援事業給付金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出してください。

(様式第1号)清水町小規模事業者持続的発展支援事業給付金交付申請書.docx

(1)国の小規模事業者持続化補助金に係る、国に提出した申請書類の写し

(2)国の小規模事業者持続化補助金に係る、交付の決定を証明する書類の写し

(3)その他町長が必要と認める書類

この情報に関するお問い合わせ先
商工観光課 電話番号:0156-62-1156