簡易宿泊・民泊仲介サイト等に係る利用手数料及び運営経費の一部を負担します
移住希望者(旅行者含む)が、民泊等を通じて地域の人々と交流することにより、関係人口の増加を図るとともに、空き家・空き店舗等を有効活用した宿泊不足解消に繋げることを目的とし、簡易宿泊・民泊サイト等利用手数料の自己負担分及び民泊等の事業開始や運営に係る経費を一部補助します。
※R5年度より新たに民泊等を始める方、民泊等を運営する際に必要な経費の一部を負担します。
給付対象者
- 住宅宿泊事業法の規定による住宅宿泊事業の届出を行い、受理された者
- 旅館業法の規定による簡易宿泊営業の旅館業営業許可申請を行い、許可された者
- 町内にある物件であること
- 前年度以前の町税等の滞納がないこと
- 清水町暴力団排除条例(平成24年清水町条例第23号)第2条第1号、第2号又は第3号に該当しない者
給付金の額
(1)民泊サイト利用手数料
民泊仲介サイト事業者により定められた利用手数料とする。ただし、宿泊決済金額の15%を限度とし、算定された額に
1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(2)民泊等運営経費
民泊等の事業開始や運営に係る経費(下表)の2分の1とし、上限を10万円とする。なお、1,000円未満の端数が生じた
場合はこれを切り捨てるものとする。ただし、1物件1回限りの給付とする。
民泊等運営経費 |
(1)旅館業営業許可申請に係る保健所への申請手数料 (2)消防法に係る消防用設備設置費用(自動火災報知機、消火器等) (3)消防法に係る防炎物品(防炎カーテン、防炎絨毯等) (4)民泊等の物件撮影費用(民泊サイト掲載のためにカメラマンに依頼し、撮影する費用 (5)その他、民泊等を運営するにあたっての必要な経費 |
この情報に関するお問い合わせ先
商工観光課 電話番号:0156-62-1156