清水町事業承継支援事業
清水町事業承継支援事業補助金について
町は、中小企業者の円滑な事業承継を支援するため、事業承継の課題解決などに要する費用の一部を補助します。
4月1日から翌年2月末日まで
町内で事業を営む中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者または同条第5項に規定する小規模事業者)のうち町内に登記上の本店がある法人であって、事業承継を行おうとするもの。(個人事業主は対象外)
次のいずれかに該当するものは補助対象外になります。
- 農林業者
- 政治・経済・宗教上の組織または団体
- 本事業と同種の補助(国や他自治体の補助金など)を受けているもの
- 町税を滞納している法人
- 暴力団または暴力団員など
- その他町長が不適当であると認める者
1事業者当たり最大50万円
事業名 | 対象経費 | 補助金額 |
事業承継支援事業 |
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補助対象経費の2分の1以内(限度額:50万円) |
※振込手数料、専門事業者への顧問料、成功報酬、役員報酬、訴訟・トラブル対応にかかる経費等は補助対象外になります。
清水町商工会で事前に相談を実施し、申請書に必要書類を添付して清水町商工会に申請してください。
清水町商工会
- 所在:北海道上川郡清水町本通1丁目 ハーモニープラザ2階
- 電話:0156-62-2208
清水町商工会に事前相談した上で、補助金の交付申請をしてください。審査後、要件等を満たしていれば町から補助金の交付決定をします。事業完了後、翌年度の4月20日までに実績報告を支援機関に提出してください。その後、補助金額の確定と補助金の交付となります。
申請時必要な書類 | 実績報告時に必要書類 |
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・年度内に事業承継できなかった場合
申請者が、補助申請年度において事業承継に至らなかった場合は、補助申請年度以後の3年間(事業承継が完了するまで)、各年度の事業承継取組状況報告書(第8号様式)について報告してください。
申請書類様式
実績報告書類
取組状況の報告
清水町事業承継支援事業補助金交付要綱
- 中小企業経営者のための事業承継対策【中小機構】(外部サイトにリンクします)
- 事業承継【中小企業庁】(外部サイトにリンクします)
- 事業承継と引継ぎをワンストップでサポート【北海道事業承継・引継ぎ支援センター】(外部サイトにリンクします)
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