産前産後期間における国民健康保険税の軽減制度が始まります

令和6年1月から、清水町国民健康保険の加入者が出産した場合、産前産後期間中の所得割額と均等割額を軽減します。

対象者

清水町国民健康保険の加入者で、出産する予定または出産した被保険者

※「出産」とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産、流産、人工妊娠中絶を含む)をいいます。

軽減内容
  • 出産予定日または出産日の属する月の前月(1ヶ月間)、出産予定月(1ヶ月間)、翌々月(2ヶ月間)の計4ヶ月間の所得割額と均等割額
  • 双子などの多胎妊娠の場合には、出産予定日または出産日の属する月の前々月(3ヶ月間)、出産予定月(1ヶ月間)、翌々月(2ヶ月間)の計6ヶ月間の所得割額と均等割額
必要書類

02_産前産後保険料免除リーフレット-1.png

この情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 電話番号:0156-62-1151