産前産後期間における国民健康保険税の軽減制度が始まります
令和6年1月から、清水町国民健康保険の加入者が出産した場合、産前産後期間中の所得割額と均等割額を軽減します。
対象者
清水町国民健康保険の加入者で、出産する予定または出産した被保険者
※「出産」とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産、流産、人工妊娠中絶を含む)をいいます。
軽減内容
- 出産予定日または出産日の属する月の前月(1ヶ月間)、出産予定月(1ヶ月間)、翌々月(2ヶ月間)の計4ヶ月間の所得割額と均等割額
- 双子などの多胎妊娠の場合には、出産予定日または出産日の属する月の前々月(3ヶ月間)、出産予定月(1ヶ月間)、翌々月(2ヶ月間)の計6ヶ月間の所得割額と均等割額
必要書類
- 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
- 母子健康手帳など、出産予定日や妊娠の状況が確認できるもの
この情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 電話番号:0156-62-1151