国民健康保険税
1.国民健康保険税とは

国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人(被保険者)を対象に、病気やけがの際に備えて、医療にかかる費用をお互いに負担し、支えあうための財源となるものです。

また、高齢者の介護を地域で支える介護保険制度に介護納付金として負担する財源となる介護納付金課税額(介護保険)(40歳から64歳までの方が対象)が国民健康保険税に含まれます。

平成20年度からは、後期高齢者医療制度に高齢者支援金等として負担する財源となる後期高齢者支援金等課税額(74歳までの方が対象)も納めていただくことになります。

国民健康保険税では、世帯の各人の所得や人数などに応じて世帯ごとに計算し、世帯主が保険税をまとめて納めていただくことになります。

世帯主が職場の健康保険に加入しているときなどでも、世帯に国民健康保険の加入者が一人でもいる場合は、納付の義務者は世帯主になります。(一定の条件の下に、加入している方を国民健康保険の世帯主とすることも可能ですので、詳しくは、町民生活課保険係までお問い合わせください。)

2.国民健康保険税のお知らせ

国民健康保険税は、毎年4月から翌年の3月分までを年間の保険税として計算しています。年間の保険税は、世帯内の国民健康保険に加入されている被保険者それぞれの所得割額や均等割額を計算してその世帯で合算し、平等割額を加えた額になります。

年度の途中で所得が変わったり、加入者の数が変更になったときなどは、再度計算します。

3.国民健康保険税の計算のしかた

令和4年度の国民健康保険税には、基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金等課税額と介護納付金課税額(介護保険)があり、それぞれの

所得割額 世帯の加入者の前年の所得に応じて計算

均等割額 世帯の加入者数に応じて計算

平等割額 一世帯当り定額を計算

をして、その計算した額をあわせた額が国民健康保険税になります。

基礎課税額(医療分) ※限度額は650,000円
所得割額 74歳までの加入者の所得に応じてかかる税額(加入者一人ずつ計算します。) (前年所得-基礎控除430,000円)×6.3%
均等割額 74歳までの加入者数に応じてかかる税額 26,000円×世帯の加入者人数
平等割額 世 帯にかかる税額。後期高齢者医療制度加入により、1人だけが国民健康保険に残った世帯(特定世帯)は、特定世帯になった時から、5年間平等割額が2分の 1、その後3年間(特定継続世帯)平等割額が4分の3になります(世帯主が変わったときなどは、特定世帯ではなくなる場合があります。) 特定・特定継続世帯以外 27,000円
特定世帯 13,500円
特定継続世帯 20,250円
後期高齢者支援金等課税額 ※限度額は200,000円
所得割額 74歳までの加入者の所得に応じてかかる税額(加入者一人ずつ計算します。) (前年所得-基礎控除430,000円)×1.9%
均等割額 74歳までの加入者数に応じてかかる税額 7,000円×世帯の加入者人数
平等割額 世 帯にかかる税額。後期高齢者医療制度加入により、1人だけが国民健康保険に残った世帯(特定世帯)は、特定世帯になった時から、5年間平等割額が2分の 1、その後3年間(特定継続世帯)平等割額が4分の3になります(世帯主が変わったときなどは、特定世帯ではなくなる場合があります。) 特定・特定継続世帯以外 8,000円
特定世帯 4,000円
特定継続世帯 6,000円
介護納付金課税額(介護保険) ※限度額は170,000円
所得割額 40歳から64歳までのまでの加入者の所得に応じてかかる税額(加入者一人ずつ計算します。) (前年所得-基礎控除430,000円)×1.0%
均等割額 40歳から64歳までの加入者数に応じてかかる税額 9,500円×世帯の加入者人数
平等割額 世帯にかかる税額 6,900円

注:令和4年度から基礎課税額(医療分)の限度額が20,000円上がって650,000円、後期高齢者支援金等課税額の

  限度額が10,000円上がって200,000円になっています。

4.国民健康保険税の軽減

世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む。)並びにその世帯の国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者の所得金額の合計額により、下記の判定基準に応じた均等割額と平等割額の軽減が受けられます。(所得割額は軽減されません。)また、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額(介護保険)も軽減の対象になり、4月1日現在の状況で決定します。

なお、世帯主に変更があったり、新たに国民健康保険に加入した場合などは、その変更があった日、加入した日現在の状況で決定します。

軽減判定基準
7割軽減 世帯の所得の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数―1)以下の場合
5割軽減 世帯の所得の合計が43万円+(28万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数―1)以下の場合
2割軽減 世帯の所得の合計が43万円+(52万円×被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数―1)以下の場合

※給与所得者等

 給与所得を有する方及び公的年金等に係る所得を有する方のこと。

※特定同一世帯所属者

 国保から後期高齢者医療制度へ移行になった同一世帯に属する方のこと。

5.賦課期日・月割計算

賦課期日はその年度の属する4月1日です。

賦課期日以降に納税義務の発生や消滅、世帯内の被保険者の異動(出生・死亡・転入・転出・他の保険(社会保険等)加入・他の保険(社会保険等)離脱等)があった場合は、月割計算になります。

6.納期

国民健康保険税は、7月から翌年2月までの年8期で納めていただきます。

7.後期高齢者医療制度の施行に伴う経過措置

後期高齢者医療制度の施行に伴う経過措置がありますので、詳しくは、税務課町民税係までお問い合わせください。

8.非自発的失業者の保険税の軽減

平成22年度より、雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」について、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで、対象者の前年所得のうち給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定する軽減措置が創設されましたので、詳しくは町民生活課保険係までお問い合わせください。

9.未就学児の均等割額の軽減

令和4年度の国民健康保険税から、未就学児に係る国民健康保険税の均等割額が2分の1軽減されます。

10.産前産後期間の出産または出産予定者の保険税の減額

令和6年1月から、清水町国民健康保険の加入者が出産した場合、産前産後期間中の所得割額と均等割額を軽減します。

対象者

出産する予定または出産した国民健康保険被保険者

令和5年10月31日以前に出産予定または出産した方は対象外となります。

※この制度の「出産」とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)のことです。

軽減内容
  • 出産予定日または出産日の属する月の前月(1ヶ月間)、出産予定月(1ヶ月間)、翌々月(2ヶ月間)の計4ヶ月間の所得割額と均等割額
  • 双子などの多胎妊娠の場合には、出産予定日または出産日の属する月の前々月(3ヶ月間)、出産予定月(1ヶ月間)、翌々月(2ヶ月間)の計6ヶ月間の所得割額と均等割額

※この制度は令和6年1月からのもののため、出産予定日または出産日によっては、上記期間と異なる場合があります。

(下記の例②、③等の場合)

軽減内容の具体例
①令和6年7月出産予定または出産されたの方
4月 5月 6月 7月 8月 9月 軽減合計月数

出産予定日(出産日)

単胎の場合 4ヶ月間
多胎の場合 6ヶ月間
②令和5年11月出産予定または出産された方
11月 12月 令和6年1月 2月 3月 軽減合計月数
出産予定日(出産日)

単胎の場合 1ヶ月間
多胎の場合 1ヶ月間
③令和5年12月出産予定または出産された方
11月 12月 令和6年1月 2月 3月 軽減合計月数
出産予定日(出産日)

単胎の場合 2ヶ月間
多胎の場合 2ヶ月間
必要書類

※出産後に届出をする場合には、母子手帳など、出産日や親子関係が確認できるもの

※この届出は、出産予定日の6ヶ月前から提出できます。

注意事項
  • 保険税が免除された場合、払い過ぎとなった保険税は原則として還付されます。
  • 産前産後期間の保険税が必ずしも0円になるとは限りません。
  • 保険税が賦課限度額の場合は、免除にならないことがあります。
  • 出産後は出産予定日で届出することはできません。
国民健康保険に関する問い合わせ先
  • 国民健康保険の資格取得・喪失の届出、給付に関すること
    町民生活課 保険係(1階の3番窓口)電話62-1151(内線126・127・128)
  • 国民健康保険税に関すること
    税務課 町民税係(1階の2番窓口)電話62-1152(内線144・145・146)
  • 納税・口座振替に関すること
    税務課 納税係(1階の2番窓口)電話62-1152(内線142)
国民健康保険税についてのQ&A
  • Q1 私は収入がほとんどありませんが国民健康保険税を支払うのですか?
    A1 国民健康保険は、いつ起こるかわからない病気やけがに備えて加入者の皆さんが負担し合って、必要な医療費などにあてる助け合いの制度です。この制度を維持するために、所得のない方にも一定額の負担をしていただく均等割と平等割があります。ただし、所得が一定額以下の場合は、均等割額と平等割額を軽減(減額)して納めていただく制度になっています。なお、特別な事情で国民健康保険税を納めることが困難となったときには、分割納付などが受けられる場合がありますので、ご相談ください。

  • Q2 私は社会保険に加入しています。なぜ、国民健康保険税の納税通知書が私の名前で届いたのですか?
    A2 国民健康保険税は、世帯主に対して納税通知書を送付しています。世帯主が社会保険などに加入していても、ご家族のどなたかが国民健康保険に加入していれば世帯主に納税通知書を送付します。(もちろんこの場合、世帯主は国民健康保険に加入していませんので、世帯主の所得などは国民健康保険税の計算に含まれていません。ただし、軽減判定については、世帯主の所得も国民健康保険の加入者の所得とあわせて判定します。)

  • Q3 国民健康保険から社会保険に変わったのに、いまだに国民健康保険税の納税通知書が届くのはなぜですか?
    A3 国民健康保険をやめる手続きは済ませたでしょうか。  社会保険の保険証が届きましたら、14日以内に役場1階にある町民生活課の国保係または御影支所に届け出てください。国民健康保険税は、届出後に再計算します。ただし、世帯の中に国保加入者が残っていれば、世帯主に変更後の納税通知書を送付します。また、年度途中の変更の場合は、国民健康保険に加入していた月数分の納入通知書を送付します。

  • Q4 会社をやめたので、国民健康保険に入りたいのですが、どのくらい国民健康保険税がかかるのですか?
    A4 国民健康保険税は、加入される人数と、その方々の前年の所得をもとに計算します。 このため、それぞれの世帯によって金額が異なりますので、詳しくは役場税務課町民税係までお問い合わせください。

  • Q5 国民健康保険の加入の手続きが遅れてしまったのですが、国民健康保険税はどうなりますか?
    A5 日本では、それぞれ何かの医療保険に加入する制度になっています。そのため、社会保険などをやめたときに他の社会保険などに入らなければ、住所のある市町村で国民健康保険の加入者になります。これに伴い、国民健康保険税も社会保険などをやめたときまでさかのぼって納めなければなりません。
この情報に関するお問い合わせ先
税務課 電話番号:0156-62-1152