○清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成15年6月10日規則第27号
清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和56年清水町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。
(町が収集及び運搬をしない家庭系廃棄物)
第3条 条例第9条ただし書の規定により町が収集及び運搬をしない家庭系廃棄物は、浄化槽から排出される汚泥とする。
(一般廃棄物を搬入する場所の指定)
第4条 条例第11条第1項の規定により、一般廃棄物を搬入する場所の名称及び所在地は、次に掲げるとおりとする。
(1) し尿 帯広市西18条北3丁目13番地1 十勝圏複合事務組合 十勝川浄化センター
(2) 前号以外の廃棄物で可燃物及び不燃物 帯広市西24条北4丁目1番地5 十勝圏複合事務組合 くりりんセンター
2 町長は、前項の規定によりがたいときは、別の場所を指定することができる。
(手数料の徴収方法)
第5条 条例第15条第1項の手数料のうち、ごみ処理手数料の徴収方法は、清水町収入証紙により徴収する。ただし、清水町清掃センターに直接搬入するごみの手数料及び同条第2項の手数料は、計量後現金により徴収するものとする。
2 条例第15条第1項の手数料のうち、し尿処理手数料の徴収方法は、納入通知書(別記様式第1号)により現金で納入しなければならない。ただし、所定の手続により口座振替をすることができる。
3 町長は、第1項ただし書の手数料のうち、次の各号のいずれかに該当する場合で、特別の事情があると認めるときは、手数料後納の取扱いをすることができる。
(1) 町長の許可を受けて業とする者が搬入する場合
(2) 国又は道が搬入する場合
(3) その他特別の事情があると町長が認める場合
4 前項の規定により後納で徴収する手数料は、毎月1日から末日までに搬入したものについて翌月に集計し、納入通知書により請求する。なお、納期限は納入を通知する日から15日以内とする。
5 第3項に規定する手数料を後納しようとする者は、事前に清水町ごみ処理手数料後納申請書(別記様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(手数料の減免)
第6条 条例第16条第3号の規定による町長が特に認めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 家庭系廃棄物のうちオムツの排出するための一般廃棄物処理手数料
(2) 団体等がボランティア活動として行う、地域における清掃活動及び美化活動から排出される一般廃棄物
(3) 乾電池、蛍光管、体温計などの有害ごみ及び包丁、ナイフ、カミソリなど他のごみに混ぜられると作業上危険なごみの処理手数料
2 町長は、前項各号のほか特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
第7条 削除
(排出方法)
第8条 条例第12条第2項の規定による排出方法は、次のとおりとする。
(1) 燃やせるごみ及び燃やせないごみは、町が指定する容器(以下「指定容器」という。)に入れ、それぞれ指定された日及び場所にその日の午前8時30分までに排出するものとする。
(2) 大型ごみは、条例第15条第1項で定める処理手数料相当の清水町収入証紙を貼付し、自宅前に排出するものとする。
(3) し尿を除く全ての一般廃棄物は、直接、第4条第1項第2号により指定する場所に搬入することができる。
(排出禁止物)
第9条 条例第12条第3項の規定により特別の取扱いを要するものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 収集、運搬又は処分をするための器材又は施設を著しく汚損し、又は損壊するおそれのあるもの
(2) 収集、運搬又は処分に際し、作業員の安全衛生上、特に危害を及ぼすおそれのあるもの
(容器の指定)
第10条 第8条第1号の指定容器は、無色又は有色の半透明で、次に掲げるものとする。
(1) 燃やせるごみの指定容器は、赤色の印字で所定の文字が表現され、かつ、収入証紙が印刷された袋とする。
(2) 燃やせないごみの指定容器は、黒色の印字で所定の文字が表現され、かつ、収入証紙が印刷された袋とする。
2 前項各号に掲げる袋は、5リットル、10リットル、20リットル、30リットル及び45リットルとし、町が作製する。
(無効の指定容器)
第11条 指定容器は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該指定容器の使用は無効とし、使用することはできないものとする。
(1) 著しく汚損又は破損しているもの
(2) その他正当な使用と認められないもの
(容器に収納できない一般廃棄物)
第12条 容器に収納できない一般廃棄物については、収集作業に支障を来さないよう、次に掲げるところにより排出しなければならない。
(1) 圧縮、破砕等前処理に努めること。
(2) 長さ1メートルを超えるものは、1メートル程度の長さに切断すること。
(3) あらかじめこん包するなどの措置をとること。
(共同住宅の範囲)
第13条 条例第12条第4項に規定する共同住宅の用に供する建築物は、住居戸数を8戸以上有する住宅とする。
(一般廃棄物処理業の許可申請等)
第14条 法第7条第1項及び第4項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は法第7条第2項及び第5項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可(新規・更新)申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 法第7条の2第3項の規定により事業の全部若しくは一部を廃止し、又は住所その他を変更した者は、一般廃棄物処理業廃止届(別記様式第6号)又は一般廃棄物処理業許可申請事項変更届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業許可証の交付等)
第15条 町長は、前条第1項又は第2項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、許可すべきものと決定したときは、申請者に対し、一般廃棄物処理業許可証(別記様式第8号)又は一般廃棄物処理業変更許可証(別記様式第9号)を交付する。また、不許可が決定したときは遅滞なくその旨を一般廃棄物処理業(一般廃棄物処理業変更)不許可の決定通知(別記様式第10号)により通知する。
2 前項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 一般廃棄物処理業許可証の有効期間は、2年とする。
4 一般廃棄物処理業変更許可証の有効期間は、変更前の許可の残存期間とする。
(一般廃棄物処理業許可証等の再交付)
第16条 前条の規定により、一般廃棄物処理業許可証若しくは一般廃棄物処理業変更許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を紛失し、損傷し、又は汚損したときは、許可証再交付申請書(別記様式第11号)を町長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
(事業の休止)
第17条 許可業者は、当該許可に係る事業の全部又は一部を休止したときは、その日から10日以内に事業休止届(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第18条 町長は、法第7条の3第1項の規定により許可を取消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(別記様式第13号)又は事業停止命令書(別記様式第14号)により行うものとする。
(許可証の返還)
第19条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取消されたとき。
(3) 業を廃止したとき。
2 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その期間、許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 事業の全部の停止を命ぜられたとき。
(2) 事業の全部を休止したとき。
(浄化槽清掃業の許可申請等)
第20条 浄化槽法第35条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第15号)を町長に提出しなければならない。
2 浄化槽法第37条に規定する届出は、浄化清掃業許可申請書等記載事項変更届(別記様式第16号)により行うものとする。
3 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届(別記様式第17号)により行うものとする。
(浄化槽清掃業許可証の交付等)
第21条 町長は前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、許可すべきものと決定したときは、浄化槽清掃業許可証(別記様式第18号)を申請者に交付する。また、不許可が決定したときは遅滞なくその旨を浄化槽清掃業不許可の決定通知書(別記様式第19号)により通知する。
(準用規定)
第22条 第15条第2項及び第3項並びに第16条から第19条までの規定は、浄化槽清掃業者について準用する。この場合において、「前項の許可証」「一般廃棄物処理業許可証」及び「前条の規定により、一般廃棄物処理業許可証若しくは一般廃棄物処理業変更許可証」とあるのは「浄化槽清掃業許可証」と、「10日」とあるのは「30日」と、「法第7条の3第1項」とあるのは「浄化槽法第41条第2項」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた処分は、この規則の相当規定によりなされた処分とみなす。
3 この規則の規定は、この規則の施行日以後に受理した申請及び届出について適用し、同日前に受理した申請及び届出については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月18日規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月10日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月24日規則第21号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成23年3月2日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に基づいて作成されている容器がある場合においては、この規則による改正後の清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附 則(平成25年3月22日規則第12号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(令和5年4月11日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)

別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号 削除
別記様式第4号(第14条関係)
別記様式第5号(第14条関係)
別記様式第6号(第14条関係)
別記様式第7号(第14条関係)
別記様式第8号(第15条関係)
別記様式第9号(第15条関係)
別記様式第10号(第15条関係)
別記様式第11号(第16条、第22条関係)
別記様式第12号(第17条、第22条関係)
別記様式第13号(第18条、第22条関係)
別記様式第14号(第18条、第22条関係)
別記様式第15号(第20条関係)
別記様式第16号(第20条関係)
別記様式第17号(第20条関係)
別記様式第18号(第21条関係)
別記様式第19号(第21条関係)