町の行政が公正で合理的かつ効率的に運営されることを確保するため、町の事務事業の執行等について、監査、審査あるいは検査するための機関として、監査委員制度が設けられています。
監査委員は、それぞれ独立して公正不偏の立場で監査等を行い、合議により監査の結果、意見等を決定して町長等の関係機関に報告し、町民に公表します。
町長が町議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員といいます)、議員(議選委員といいます)のうちから選任します。
監査委員の任期は、識見委員については4年、議選委員については議員の任期です。
氏名 | 区分 | 就任年月日 | 備考 |
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飯野光彦 | 識見委員 | 令和3年10月1日(1期目) | 代表監査委員 |
西山輝和 | 議選委員 | 平成31年1月28日(1期目) |
監査委員の仕事を補助するために監査委員室が設置され、監査係が置かれています。
毎年度1回以上期日を定め、町の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)及び経営に関する事業の管理(運営全般)を監査するものです。
監査委員が必要あると認めるときは、随時、定期監査と同様に監査するものです。
町が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行に係るものや、町が資本金、基本金などに4分の1以上出資している法人等について監査するものです。
町長又は職員などの違法若しくは不当な財務会計上の行為により、町に損害が生じたと認めるときは、損害を補填するために必要な措置を講ずることを、町民が監査委員に請求することにより行われる監査です。
町長から審査に付された決算書、その他の証書類に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適法であるかどうかを審査するものです。
町の現金の出納について、毎月例日を定めて計数を確認し、その保管所状況を検査するものです。