選挙運動を学ぼう

新聞報道でもご存知のとおり、収賄、公務員の地位を利用した票のとりまとめなどの選挙違反がここ最近増えています。

そこで、今回は選挙運動のルールを学びましょう。

選挙運動の期間は?

選挙運動のできる期間は、立候補届が受理された時から、投票日の前日までです。選挙カーや街頭演説などは午前8時から午 後8時までの間に行うこととされています。ちなみに届出が受理される前の選挙運動は事前運動といわれ、禁止されています。また、投票日の選挙運動が禁止さ れていることにも注意してください。

選挙運動の方法は?
選挙で使用できる文書図画

それぞれ、規格、数量(回数)などについて詳細に決められています。

  • 選挙運動通常はがき
  • ビラ
  • ポスター
  • 新聞広告
  • 選挙事務所のポスター、立札、看板など
  • 演説会場のポスター
  • 立札
  • 看板など
言論による主な選挙運動
演説会

候補者が開催するものを個人演説会といい開催回数に制限はありませんが、選挙の種類により、演説会開催中使用できる立札看板の総数が決まっています。

街頭演説

所定の標旗を立てその場にとどまって行います。時間は午前8時から午後8時で、電車や駅構内、病院等は禁止されるなどの場所的な制限があります。

連呼行為

演説会、街頭演説の場所、選挙カー上で行います。選挙カー上での連呼は、午前8時から午後8時の間に限られています。

自由にできる選挙運動は?

文書による選挙運動は「できる」と決められた形のものしかできませんが、言論による選挙運動は制限に触れなければ誰でも自由に行うことができます。

電話での投票依頼

誰でも自由に行えますが、候補者や出納責任者の指示でかけるような場合の電話料金は、選挙運動費用として加算されます。

個々面接など

来訪者や街頭で出会った人などに投票を依頼することができます。ただし、自分の方から訪ねる場合は、次に説明する「戸別訪問の禁止」に当たらないことが必要です。

禁止されている行為
戸別訪問

投票を依頼したり、投票を得させない目的で戸別訪問をすることは禁止されています。また、選挙運動のため、演説会や演説があることを戸別に告知することや、特定の候補者や政党の名前を言い歩くことも戸別訪問になります。

飲食物の提供

選挙運動に関して飲食物を提供することは、湯茶といわゆるお茶うけ程度の菓子のほかは禁止されています。ただし、選挙運動員や労務者に限り、限られた数と単価の弁当を提供できます。

インターネット選挙運動の解禁について

平成25年4月19日にインターネット選挙運動解禁に関する公職選挙法の一部を改正する法律が国会で成立し、同月26日に公布(同年5月26日施行)されました。

関係する情報は、下記ボタンから総務省ホームページをご覧下さい。