投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭など用事があり投票所に行くことができない場合には期日前投票をすることができます。これは、選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日までの間に、期日前投票所で投票日と同じように投票する方法です。
期日前投票所は清水町役場庁舎と御影公民館です。開設する時間が異なりますのでご注意下さい。
※北海道知事及び北海道議会議員選挙においては、道内で転居した場合、現在お住まいの市区町村以外で投票できる可能性があります。その場合、清水町又は転出先の市区町村の長が発行する「引き続き道内に住所を有する旨の書面」の添付が必要です。ただし、北海道外へ転出した場合には、投票ができません。
- 投票入場券をお持ちになって期日前投票所へ。(入場券をお持ちでない場合は、免許証や保険証等により本人確認させていただきます。)
- 事前に「宣誓書」に必要事項を記入します。【宣誓書は入場券の裏面に記載されています。】
- 投票入場券を係員に渡して名簿対照を受けます。
- 投票用紙を受け取り、記載台で投票用紙に記載します。
- 投票箱へ投函します。
転勤や長期出張などで清水町以外の市町村に滞在している人は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
「不在者投票請求書・宣誓書」に本人が署名の上、必要事項を記入し不在者投票用紙等を請求してください。
請求方法は、直接持参、郵送、マイナポータル「ぴったりサービス」の3つです。
〇直接持参または郵送で請求する場合は下記にあるPDFファイルをダウンロードし印刷して使用してください。
〇マイナポータル「ぴったりサービス」で請求する場合は、こちら(外部リンク)から請求してください。
ぴったりサービスを利用する際に必要なもの
・マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの)
・マイナンバーカード対応のICカードリーダー(パソコンまたはタブレット端末から申請する場合)
・マイナポータルアプリ(スマートフォンから申請する場合)
滞在先の住所に不在者投票用紙等を郵送いたします。お手元にとどきましたら、封筒の中のビニール袋は開封せずに、そのまま滞在地の選挙管理委員会(不在者投票場所)へ本人が持参してください。
滞在地の選挙管理委員会の指示にしたがって投票をしてください。
<注意事項>
※投票用紙等の往復に時間を要しますので、お早めに手続をしてください。
(不在者投票は投票用紙を清水町に請求~清水町から投票用紙を郵送~滞在先で投票~滞在先市区町村から清水町に投票用紙を郵送~という流れになります)
※投票用紙の郵送はレターパックプラスを使用しますので対面受取となります。
※マイナポータルの利用は事前に利用登録が必要となります。
※マイナポータルの利用はオンラインで投票できる制度ではありません。投票用紙の請求をオンライン上で行うものになります。
※北海道知事及び北海道議会議員選挙においては、道内で転居した場合、現在お住まいの市区町村以外で投票できる可能性があります。その場合、清水町又は転出先の市区町村の長が発行する「引き続き道内に住所を有する旨の書面」の添付が必要です。北海道外へ転出した場合には、投票ができません。
指定された病院、老人ホームなどに入院・入所している人でもその施設内で不在者投票ができます。選挙権を有する対象の人はそれぞれの施設にお問い合わせください。
町議会議員選挙
告示日:少なくとも選挙期日の5日前まで
町長選挙
告示日:少なくとも選挙期日の5日前まで
道議会議員選挙
告示日:少なくとも選挙期日の9日前まで
知事選挙
告示日:少なくとも選挙期日の17日前まで
衆議院議員選挙
公示日:少なくとも選挙期日の12日前まで
参議院議員選挙
公示日:少なくとも選挙期日の17日前まで
※どの選挙も、期日前・不在者投票のできる期間は公(告)示日の翌日から選挙期日の前日までです。