期日前投票・不在者投票
期日前投票の手順について

投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭など用事があり投票所に行くことができない場合には期日前投票をすることができます。これは、選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日までの間に、期日前投票所で投票日と同じように投票する方法です。
期日前投票所は清水町役場庁舎と御影公民館です。開設する時間が異なりますのでご注意下さい。

※北海道知事及び北海道議会議員選挙においては、道内で転居した場合、現在お住まいの市区町村以外で投票できる可能性があります。その場合、清水町又は転出先の市区町村の長が発行する「引き続き道内に住所を有する旨の書面」の添付が必要です。ただし、北海道外へ転出した場合には、投票ができません。

投票の手順
  • 投票入場券をお持ちになって期日前投票所へ。(入場券をお持ちでない場合は、免許証や保険証等により本人確認させていただきます。)
  • 事前に「宣誓書」に必要事項を記入します。【宣誓書は入場券の裏面に記載されています。】
  • 投票入場券を係員に渡して名簿対照を受けます。
  • 投票用紙を受け取り、記載台で投票用紙に記載します。
  • 投票箱へ投函します。
不在者投票の手順について

転勤や長期出張などで清水町以外の市町村に滞在している人は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。

「不在者投票請求書・宣誓書」に本人が署名の上、必要事項を記入し直接または郵送等で不在者投票用紙等を請求してください。【不在者投票請求書・宣誓書は、下記にあるPDFファイルダウンロードし印刷して使用できます。】
※北海道知事及び北海道議会議員選挙においては、道内で転居した場合、現在お住まいの市区町村以外で投票できる可能性があります。その場合、清水町又は転出先の市区町村の長が発行する「引き続き道内に住所を有する旨の書面」の添付が必要です。北海道外へ転出した場合には、投票ができません。

滞在先の住所に不在者投票用紙等を郵送いたします。お手元にとどきましたら、封筒の中のビニール袋は開封せずに、そのまま滞在地の選挙管理委員会(不在者投票場所)へ本人が持参してください。

滞在地の選挙管理委員会の指示にしたがって投票をしてください。
※投票用紙等の往復に時間を要しますので、お早めに手続をしてください。

  記入方法です。この様式は実際の不在者投票請求書・宣誓書として使用できません。

新型コロナウイルス感染症に伴う特例郵便等投票について
特例郵便等投票とは?

新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」または「宿泊療養」している方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が不在者投票をすることができる制度です。

※ただし、濃厚接触者の方は対象ではありませんので、投票所等での投票ができます。

濃厚接触者が投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票することが可能であることについて、国会審議においても明らかにされております。

 第20回統一地方選挙における特例郵便投票について(北海道選挙管理委員会十勝支所のページ)

特例郵便等投票の流れ
1.請求

【選挙管理委員会へ請求書等の送付を依頼する場合】

      1. 清水町選挙管理委員会事務局へ電話などで連絡し、請求書等の送付を依頼する
      2. 送付された請求書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒へ外出自粛要請等の書面とともに封かんする
      3. 返信用封筒を、同じく同封されている透明ケースに入れる
      4. 透明ケースをアルコール消毒する
      5. 家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する

【請求書等をダウンロードし、印刷する場合】

      1. 特例郵便等投票請求書をダウンロードし、印刷する
      2. 宛名用紙(受取人払郵便物の表示書式)をダウンロードし、印刷して封筒に貼り付ける
      3. 請求書に必要事項を記入し、宛名を貼り付けた封筒へ外出自粛要請等の書面とともに封かんする
      4. 自宅にある透明のビニール袋を使用し、宛名がわかるように封筒を入れる
      5. 透明ビニール袋などをテープなどで密封し、アルコールで消毒する
      6. 家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する

【ダウンロード書式】

【注意】

      • 選挙期日の4日前までに、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。
      • 請求書の送付の依頼ではありませんので注意してください。
      • 請求書に、外出自粛要請等の書面を添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載すれば、当該書面がなくても投票用紙を請求することは可能です。
      • 投票用紙を請求する本人の自書が必要です。
2.交付

選挙管理委員会から本人宛に投票用紙などを交付(郵送)します。

3.用紙等へ記載

同封の案内へ従って、投票用紙等へ記載してください。

交付された投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ封かん、その内封筒をさらに外封筒に入れて封かんしてください。

その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。記載は鉛筆やシャープペンシルを使用してください。

4.返送

外封筒を、同封の返信用封筒へ入れ、封かんしてください。さらに返信用封筒を、同じく同封されている透明ケースへ入れ、アルコールなどで消毒してから郵送(ポスト投函)してください。

【請求書および投票用紙等の送付に当たってのお願い】

      • 郵送(ポスト投函)は、患者ではない同居人、知人などに依頼してください。
      • 同居人などへ封筒の受け渡しをする際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
      • 同居人などは、必ず作業前後にせっけんでの手洗いや消毒をするとともに、マスク着用およびビニール手袋を着用してください。
      • 選挙期日までに選挙管理委員会に届かない場合は投票用紙は無効になります。受け取ったら速やかに手続きしてください。

【罰則】

特例郵便等投票の手続きは、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

公(告)示日及び期日前投票・不在者投票期間について
町議会議員選挙

告示日:少なくとも選挙期日の5日前まで

町長選挙

告示日:少なくとも選挙期日の5日前まで

道議会議員選挙

告示日:少なくとも選挙期日の9日前まで

知事選挙

告示日:少なくとも選挙期日の17日前まで

衆議院議員選挙

公示日:少なくとも選挙期日の12日前まで

参議院議員選挙

公示日:少なくとも選挙期日の17日前まで

※どの選挙も、期日前・不在者投票のできる期間は公(告)示日の翌日から選挙期日の前日までです。

「不在者投票」を行う場合

期日前投票に移行しますが、選挙人名簿登録地以外での市町村選挙管理委員会、病院、老人ホームなどでは従来どおり不在者投票を行います。

この情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 電話番号:0156-62-2111