清水町長の交際費公開に関する要綱
趣旨
第1条 この要綱は、清水町の保有する情報の一層の公開を図り、公正で透明な町政の推進に資するため、
清水町情報公開条例(平成12年清水町条例第2号)(以下「条例」という。)に基づき、町長交際費の支出に
係る情報の公開(以下「情報公開」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
清水町情報公開条例(平成12年清水町条例第2号)(以下「条例」という。)に基づき、町長交際費の支出に
係る情報の公開(以下「情報公開」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
情報公開の基準
第2条 交際費の支出に係る公文書については原則公開とする。ただし、条例第9条及び次に掲げる判断基準により非公開とすることができる。
- 見舞金に係る支出において、個人に関する情報に特別の配慮を必要とする場合は、相手方を識別することができる情報は非公開とする。
- 折衝、懇談会等に係る支出において、公開とすることにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当にそこなわれるおそれ又は当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすそそれがある場合は、相手方を識別できる情報及び懇談等の内容が類推できる情報は非公開とする。ただし、可能な限り非公開の期間を限定する。
情報公開の対象とする公文書
第3条 情報公開の対象とする公文書は次に掲げるものをいう。
- 祝い金等を支出する会合等の出欠伺い
- 生花、お土産品、差し入れ品等の購入伺い
- 支出負担行為決議書
- 資金前途・概算請求の精算決議書
- 交際費使用伺兼支出負担行為決議票
- その他支出に関する文書
実施期日
第4条 この要綱は、平成16年4月1日から実施する。