町長交際費に支出に係る情報の公表に関する要領

趣旨

第1条 この要領は、清水町長の交際費公開に関する要綱(平成15年10月8日決裁)に基づき、交際費の支出に係る情報の公表に関し、公表する項目、公表の方法その他必要な事項を定めるものとする。

公表する交際費の内容

第2条 公表する交際費の内容は、次のとおりとする。

1.支出年月日

2.支出項目

3.支出区分

4.支出金額

5.支出先等

2 前項第2号及び第3号の内容は、要綱第2条第1号及び第2号に該当するときは公表しないことができる。
3 第1項第3号の支出区分は、次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定めるところによる。

1.慶祝 慶事、各種懇親会等の祝金、寸志はお祝の品

2.弔慰 葬儀の香典、供花又は盛花

3.餞別 個人若しくは団体の転任又は旅行等の餞別

4.見舞 病気、負傷、災害等の見舞金

5.渉外 意見交換、折衝等の飲食費及び視察来訪の土産又は差し入れ

6.その他 上記以外の交際上特に支出を必要とする費用

公表の時期

第3条 交際費の情報の公表は、当該月支出分を翌月15日までに行うものとする。
ただし、公表の期限が清水町の休日に関する条例に掲げる休日に当たるときは、その翌日をもってその期限とみなす。

公表の方法

第4条 交際費の情報の公表は、別記様式によりインターネットによる町のホームページへの掲載及び役場庁
舎1階ロビーまちづくり情報コーナーにおける閲覧により行うものとする。

実施期日

第5条 この要領は、平成16年4月1日から実施する。

経過措置

第6条 この要領の規定は、この要領の施行の日以後に支出が完了したものにかかる交際費の情報について適用する。

別記様式

年  月分   交際費

番号 支出年月日 支出項目 区分 現金・品物の別 金額(円) 支出先等