町長交際費の支出に関する基準

趣旨

第1条 町長交際費(以下「交際費」という。)は、町長が町政執行のため外部との交渉に要する経費であり、その執行に当たっては、社会通念上妥当と認められる範囲内で必要最小限とし、支出の一層透明性を高め、交際事務の円滑な推進を図るため交際費の支出に関し基準を定めるものとする。

交際費の支出区分
第2条 交際費の支出は、その行為が町政進展に結びつくことが期待されるもので、原則として町長又は町長が指名した者が出席する場合とする。
2 支出項目は、慶祝、弔慰、見舞い、餞別、渉外費、その他の6項目とし、支出の内容及び金額は、次のとおりとする。

  1. 慶祝
    記念式典、行事などに対するお祝い等で、会費の明示があるものに対してはその金額を、会費の明示のないものは、10,000円を限度とする。
  2. 弔慰
    香典は10,000円を限度とし、必要に応じて供花料等について10、000円を限度として支出することができる。
  3. 見舞い
    病気、災害、事故等に対する見舞いで、10,000円を限度とする。
  4. 餞別
    町の事務事業と密接な関係がある者の離任等に対するもので、20,000円を限度とする。
  5. 渉外費
    外部との公の意見交換又は折衝等に必要な経費で、目的、内容、相手方等を充分に勘案し、適切な場所で、必要最小限の参加者となるよう配慮し、支出額についても、社会通念上妥当と認められる範囲内とする。
  6. その他
    上記以外の場合で、町政に対する協力者に謝意を表す場合など、交際上特に支出する必要があると判断されるものについては、支出できるものとする。

運用
第3条 慣習その他特別の事由により支出限度額によりがたい場合にあっては、社会通念上妥当な範囲内で、項目又は支出額を調整できるものとする。
2 交際費は、その支出内容や金額が常に社会通念上に沿うとともに町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に十分配慮し、基準についても、適正な執行のために適宜見直しを行うものとする。

附則
この訓令は、平成15年9月1日から施行する。