財政健全化法に基づく指標の公表について
- 平成23年度 財政健全化法に基づく指標の公表について
地方公共団体の財政健全化を目的とした「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成19年6月22日公布されました。
この法律では、地方公共団体の財政の健全化を判断するための4つの指標と健全化のための是正措置が必要となる基準を掲げ、それらの指標の算定と公表を義務づけています。
また、公営企業の経営健全化を判断するため、公営企業を経営している地方公共団体に対し、公営企業の資金の不足比率の算定と公表を義務付けています。
この法律に基づいて算定した北海道清水町の平成23年度の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率を公表します。
健全化判断比率
区分 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
---|---|---|---|---|
北海道清水町 | - | - | 14.5% | 80.6% |
早期健全化基準 | 14.96% | 19.96% | 25.0% | 350.0% |
財政再生基準 | 20.0% | 30.00% | 35.0% | - |
※本町の実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、黒字のため「-」表示となっています。
資金不足比率
会計名 | 清水町 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
<法適用企業> | ||
上水道事業会計 | - | 20.0% |
<法非適用企業> | ||
簡易水道事業特別会計 | - | 20.0% |
公共下水道事業特別会計 | - | 20.0% |
農業集落排水事業特別会計 | - | 20.0% |
※本町の資金不足比率は、上記の会計のいずれも黒字のため「-」表示となっています。
各指標の説明
実質赤字比率 | 一般会計等を対象とした実質赤字額の、標準財政規模(人口、面積等から算定する該当団体の標準的な一般財源の規模)に対する比率であり、これが生じた場合には赤字の早期解消を図る必要があります。 |
連結実質赤字比率 | 公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額(または資金不足額)の、標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には問題のある赤字会計が存在することとなり、赤字の早期解消を図る必要があります。 |
実質公債費比率 | 一般会計等が負担する元利償還金などの、標準財政規模に対する比率(過去3ヵ年の平均)であり、18.0%以上になると起債の許可が必要となり、25.0%以上になると一部の起債発行が制限されます。 |
将来負担比率 | 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率であり、これらの負債が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうか示す指標です。 |
資金不足比率 | 資金不足比率は、公営企業ごとの資金不足額の事業の規模に対する比率であり、経営健全化基準20.0%以上となった場合には、経営健全化計画をさだめなけれななりません。 |
平成22年度 財政健全化法に基づく指標の公表について
地方公共団体の財政健全化を目的とした「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成19年6月22日公布されました。
この法律では、地方公共団体の財政の健全化を判断するための4つの指標と健全化のための是正措置が必要となる基準を掲げ、それらの指標の算定と公表を義務づけています。
また、公営企業の経営健全化を判断するため、公営企業を経営している地方公共団体に対し、公営企業の資金の不足比率の算定と公表を義務付けています。
この法律に基づいて算定した北海道清水町の平成22年度の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率を公表します。
健全化判断比率
区分 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
---|---|---|---|---|
北海道清水町 | - | - | 16.2% | 91.5% |
早期健全化基準 | 93.14% | 19.93% | 25.0% | 350.0% |
財政再生基準 | 20.0% | 35.00% | 35.0% | - |
資金不足比率
会計名 | 清水町 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
<法適用企業> | ||
上水道事業会計 | - | 20.0% |
<法非適用企業> | ||
簡易水道事業特別会計 | - | 20.0% |
公共下水道事業特別会計 | - | 20.0% |
農業集落排水事業特別会計 | - | 20.0% |
各指標の説明
実質赤字比率 | 一般会計等を対象とした実質赤字額の、標準財政規模(人口、面積等から算定する該当団体の標準的な一般財源の規模)に対する比率であり、これが生じた場合には赤字の早期解消を図る必要があります。 |
連結実質赤字比率 | 公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額(または資金不足額)の、標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には問題のある赤字会計が存在することとなり、赤字の早期解消を図る必要があります。 |
実質公債費比率 | 一般会計等が負担する元利償還金などの、標準財政規模に対する比率(過去3ヵ年の平均)であり、18.0%を超えると起債の許可が必要となり、25・0%を超えると一部の起債発行が制限されます。 |
将来負担比率 | 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率であり、これらの負債が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうか示す指標です。 |
資金不足比率 | 資金不足比率は、公営企業ごとの資金不足額の事業の規模に対する比率であり、経営健全化基準20.0%以上となった場合には、経営健全化計画をさだめなけれななりません。 |