青年等就農計画制度
概要

青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を町が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
※これまで「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づき都道府県が認定する制度でしたが、平成26年度から、「農業経営基盤強化促進法」に基づく新制度になってます。

対象者

対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人
青年等就農計画の作成・認定の流れ
  1. 新規就農者が青年等就農計画を作成し、町に提出
  2. 町が同計画を審査・認定
  3. 町は青年等就農計画を認定後、当該計画申請者に通知
  4. 町、都道府県等関係機関により、計画達成をフォローアップ等
認定新規就農者が利用できる主な施策
この情報に関するお問い合わせ先
農林課 電話番号:0156-62-2112