地域計画について
概要
現在、全国的に農業者の高齢化や荒廃農地の拡大により、地域農業を維持することが難しくなっており、担い手への農地の集積・集約化に向けた取り組みが今まで以上に必要となります。
このような状況下の中で、農業経営基盤強化促進法が改正により、「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、地域農業の将来の在り方や、10年後に目指すべき将来の農地利用を明確化した「目標地図」を定めることとなりました。
清水町では令和7年3月31日に「地域計画」を策定しています。
地域計画の協議の場について
清水町では当該区域における農業の将来の在り方、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項を関係
機関、地域の農業者等と協議し、その結果について公表します。
〇 現在、予定している協議の場はありません。
〇 過去に開催した協議の場の結果はこちら
地域計画(案)の公告及び縦覧について
〇 現在、公告及び縦覧している地域計画(案)はありません。
〇 令和7年3月12日(水)から令和7年3月26日(水)まで公告及び縦覧していた地域計画(案)への意見はありませんで
した。
地域計画の公告
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき地域計画を定めたので、同条第8項の規定により公告します。
この情報に関するお問い合わせ先
農林課 電話番号:0156-62-2112