清水町地域材利用推進方針

 清水町は、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、清水町での地域材の利用を推進するため、「清水町地域材利用推進方針」を平成25年3月に策定しました。

 この方針では、道内の森林から産出され、道内で加工された木材を「地域材」と位置付け、公共建築物をはじめとする幅広い分野で地域材の利用を促進することとしています。

 この度、国の「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」の変更(令和3年10月1日付け)および、「北海道地域材利用推進方針」の改正(令和4年3月28日付け)があり、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第9条の規定に基づき、道方針の改正内容に即して「清水町地域材利用推進方針」を改正しました。