令和6年度より新たに導入される森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和6年度以降の町道民税均等割及び森林環境税の税率について
個人町道民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで(注1) | 令和6年度以降(注2) | ||
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
町民税 |
個人住民税 均等割額 |
3,500円 | 3,000円 |
道民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
(注1)平成26年度から令和5年度までは、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、町民税均等割の標準税率に500円、道民税均等割の標準税率に500円がそれぞれ加算されています。
(注2)令和6年度以降の税額については、(注1)に記載の加算措置が延長されなかった場合の税額となっています。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
(林野庁)森林環境税及び森林環境譲与税
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html
(総務省)森林環境税及び森林環境譲与税について
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/04000067.html