森林環境税について

令和6年度より新たに導入される森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

令和6年度以降の町道民税均等割及び森林環境税の税率について

個人町道民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

令和5年度まで(注1) 令和6年度以降(注2)
国税 森林環境税 1,000円
町民税

個人住民税

均等割額

3,500円 3,000円
道民税 1,500円 1,000円
5,000円 5,000円

(注1)平成26年度から令和5年度までは、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、町民税均等割の標準税率に500円、道民税均等割の標準税率に500円がそれぞれ加算されています。

(注2)令和6年度以降の税額については、(注1)に記載の加算措置が延長されなかった場合の税額となっています。

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

詳しくは下記のホームページをご覧ください。

(林野庁)森林環境税及び森林環境譲与税

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html

(総務省)森林環境税及び森林環境譲与税について

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/04000067.html