これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能所属機関は、下記のいずれかに該当する場合、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。
【協力確認書の提出について】
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を提出してください。
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
・すでに特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
なお、同一の事業所で他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。
ただし、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合には、再提出が必要です。
【対象事業者】
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が清水町にある事業者
・特定技能外国人の住居地が清水町にある事業者
【提出方法】
・郵送
・電子メール
・窓口へ持参
【様式】
・確認書
【問い合わせ・送付先】
〒089-0192
北海道上川郡清水町南4条2丁目2番地
清水町役場 企画課 企画統計係
Tel:0156-62-2114 Fax:0156-62-5116
送付先メールアドレス:bosyu@sun.town.shimizu.hokkaido.jp