国民健康保険は、職場の健康保険に入っている方や生活保護を受けている方などを除くすべての人が加入の対象となります。手続きは、役場町民生活課又は御影支所で行うことができます。手続きの際は、印鑑や身分証明書などの必要書類をお持ちください。
| こんな時 | 届け出に必要なもの | |
| 国保に加入するとき | 他の市区町村から転入してきたとき | ほかの市区町村の転出証明書 |
| 職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険資格喪失証明書 | |
| 子どもが生まれたとき | 保険証 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印鑑 | |
| 外国籍の人が加入するとき | 在留カード、パスポート | |
| 国保をやめるとき | ほかの市区町村に転出するとき | 保険証 |
| 職場の健康保険に加入したとき | 国保と職場の保険証 | |
| 生活保護を受けるとき | 保険証、保護開始決定通知書 | |
| 死亡したとき | 保険証、死亡を証明するもの | |
| 外国籍をやめるとき | 保険証、在留カード、パスポート | |
| その他のとき | 住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 保険証 |
| 保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったりしたとき | 保険証、身分を証明するもの | |
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修学のため、子どもが別に住所を定めるとき |
保険証、在学証明書等 |
国保税は世帯ごとに課税されるため、納税義務者は世帯主となり、仮に世帯主が国保加入者でない場合でも、納税通知書は世帯主名で送付されます。ただし、世帯主の同意があり、未納がないなどの要件を満たす場合は、世帯員が国保上の世帯主になれる場合がありますので、詳しくはご相談ください。
清水町国民健康保険に加入されている方が、交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使用する場合は、役場への届出が必要です、
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使用することにより、医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費を清水町が一時的に立て替えて支払います。
この場合、清水町が負担した医療費を第三者(加害者)に後日請求することになります。
交通事故や、他人の飼い犬に噛まれたり、暴力行為などの第三者行為による傷病で治療を受ける場合は、必ず届出をしてください。
届け出の前に示談が成立してしまうと、国民健康保険でお支払いした医療費を加害者に請求できなくなることがあり、清水町国保の損失となってしまう場合があります。示談をする場合は、必ず事前にご連絡ください。
届け出には下記の1~5のものが必要となります。
なお、下記の2~5の様式は北海道国民健康保険団体連合会ホームページ(外部リンク)からダウンロードすることが可能です。
- 国民健康保険証
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 交通事故証明書入手不能理由書
- 交通事故証明(交通事故の場合のみ)→自動車安全運転センター等で入手してください。
国民健康保険に加入している方が、海外へ渡航中に医療機関等を受診した場合、日本国内における保険適用診療と認められた時は海外療養費として医療給付(医療費総額の7割または8割)を受けることができます。
必要な書類は下記の①から⑥までとなっております。
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①診療内容明細書 (FoamAまたはそれに準ずる様式) |
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②領収明細書 (FoamBまたはそれに準ずる様式) |
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| ③領収書 | 現地の医療機関が発行するもの |
| ④国民健康保険(海外)療養費支給申請書 |
※窓口にもございます。 |
| ⑤身分証明書 | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート 等 |
| ⑥口座確認書類 | 給付を受ける際に入金する口座が確認できるもの |