・町民生活課戸籍住民係(役場庁舎1階) ☎0156-62-1151
・御影支所 ☎0156-63-2111
・休日、祝日、年末年始(12月31日から翌年の1月5日)を除く月曜日~金曜日。
午前8時45分~午後5時30分まで。
戸籍は家族の身分関係を登録し、これを公に証明する国民の身分登録制度です。
届け出の多い種類について、手続き方法等を少し簡略化して下記のとおりまとめました。
ほかにも入籍届、認知届、養子縁組届、氏や名の変更届など手続きが複雑な届け出もありますので、事前にご相談くださると手続きがスムーズになります。
種 類 |
届出人 |
届出地 (次のいずれか市町村) |
届け出に必要なもの | 届出期間 | 関連する手続き |
出生届 | 父または母 |
・住所 ・本籍地 ・出生地 |
・届出書 ・母子健康手帳 ・届出人の印鑑 |
生まれた日から14日以内 |
医療費等の助成 児童手当など |
婚姻届 | 夫と妻 |
・住所地 ・本籍地 |
・届出書 (成人の証人2人の署名押印が必要) ・戸籍全部事項証明(謄本)※清水町に本籍がない場合 ・夫と妻のそれぞれの印鑑 ・未成年の場合は親の同意書 ・本人確認書類 |
期限はなく、届け出の日より効力が発生 |
国民健康保険 国民年金など |
離婚届 |
【協議離婚】 夫と妻 |
・住所地 ・本籍地 |
・届出書 (成人の証人2人の署名押印が必要) ・戸籍全部事項証明(謄本)※清水町に本籍がない場合 ・夫婦のそれぞれの印鑑 ・本人確認書類 |
期限はなく、届け出の日より効力が発生 |
国民健康保険 国民年金 福祉・子育てについてなど |
【裁判離婚】 訴えた人 |
・住所地 ・本籍地 |
・届出書 ・調停調書の謄本または審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書 ・届出人の印鑑 ・本人確認書類 |
調停成立、裁判、判定確定の日から10日以内 | ||
死亡届 |
①親族 ②同居者 ③家主、地主または家屋・土地の管理人 |
・住所地 ・本籍地 ・死亡地 |
・届出書 ・届出人の印鑑 ※死亡届が受理されると火葬許可証が交付されます。 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
国民年金 国民健康保険 後期高齢者医療保険 介護保険など |
転籍届 | 戸籍の筆頭者及び配偶者 |
・現在の本籍地、住所地 ・新しい本籍地、住所地 |
・届出書 ・戸籍全部事項証明書(謄本) ※清水町内で転籍するときは必要ありません。 ・届出人の印鑑 (筆頭者と配偶者別々の印鑑) |
期限はなく、届け出の日より効力が発生 |
※一般的な手続き方法を記載しておりますので、若干手続きが異なる場合があります。
※この他に、入籍届、認知届、養子縁組届、氏や名の変更届などの届け出もあります。