戸籍の届け出について
戸籍の届け出
届け出窓口

・町民生活課戸籍住民係(役場庁舎1階) ☎0156-62-1151

・御影支所 ☎0156-63-2111

届け出時間 

 ・休日、祝日、年末年始(12月31日から翌年の1月5日)を除く月曜日~金曜日。

  午前8時45分~午後5時30分まで。

戸籍の届け出の種類について

 戸籍は家族の身分関係を登録し、これを公に証明する国民の身分登録制度です。

 届け出の多い種類について、手続き方法等を少し簡略化して下記のとおりまとめました。

 ほかにも入籍届、認知届、養子縁組届、氏や名の変更届など手続きが複雑な届け出もありますので、事前にご相談くださると手続きがスムーズになります。

種 類

届出人

届出地

(次のいずれか市町村)

届け出に必要なもの 届出期間 関連する手続き
出生届 父または母

・住所

・本籍地

・出生地

・届出書

・母子健康手帳

・届出人の印鑑

生まれた日から14日以内

医療費等の助成

児童手当など

婚姻届 夫と妻

・住所地

・本籍地

・届出書

(成人の証人2人の署名押印が必要)

・戸籍全部事項証明(謄本)※清水町に本籍がない場合

・夫と妻のそれぞれの印鑑

・未成年の場合は親の同意書

・本人確認書類

期限はなく、届け出の日より効力が発生

国民健康保険

国民年金など

離婚届

【協議離婚】

  夫と妻

・住所地

・本籍地

・届出書

(成人の証人2人の署名押印が必要)

・戸籍全部事項証明(謄本)※清水町に本籍がない場合

・夫婦のそれぞれの印鑑

・本人確認書類

期限はなく、届け出の日より効力が発生

国民健康保険

国民年金

福祉・子育てについてなど

【裁判離婚】

 訴えた人

・住所地

・本籍地

・届出書

・調停調書の謄本または審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書

・届出人の印鑑

・本人確認書類

調停成立、裁判、判定確定の日から10日以内
死亡届

①親族

②同居者

③家主、地主または家屋・土地の管理人

・住所地

・本籍地

・死亡地

・届出書

・届出人の印鑑

※死亡届が受理されると火葬許可証が交付されます。

死亡の事実を知った日から7日以内

国民年金

国民健康保険

後期高齢者医療保険

介護保険など

転籍届 戸籍の筆頭者及び配偶者

・現在の本籍地、住所地

・新しい本籍地、住所地

・届出書

・戸籍全部事項証明書(謄本)

※清水町内で転籍するときは必要ありません。

・届出人の印鑑

(筆頭者と配偶者別々の印鑑)

期限はなく、届け出の日より効力が発生

※一般的な手続き方法を記載しておりますので、若干手続きが異なる場合があります。

※この他に、入籍届、認知届、養子縁組届、氏や名の変更届などの届け出もあります。

この情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 電話番号:0156-62-1151