後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度について

この制度は、家族や社会のために長年貢献された高齢者の方々が安心して医療を受けられるよう、被保険者からの保険料のほか、その多くを若い世代からの支援金や公費によって支えられ成り立っています。

制度の運営は、北海道内すべての市町村が加入する『北海道後期高齢者医療広域連合』が主体となり、市町村が申請などの届け出窓口になっています。

制度の詳細については、『北海道後期高齢者医療広域連合』のホームページでご確認ください。

対象となる方
  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入)
  • 65歳以上75歳未満で一定の障害のある方(※1)

(※1)

一定の障害がある方とは、身体障害者手帳1~3級と4級の一部に該当する方、精神障害者保健福祉手帳1級・2級の方、療育手帳A(重度)の方です。

(※2)

今まで加入していた健康保険からは、脱退することになります。

主な届出・手続き
新たに資格を取得する方
  • 75歳の誕生日を迎える方

事前にご連絡しますので、町民生活課保険係の窓口へお越しください。

  • 65~74歳で一定の障害のある方

必要なものをお持ちのうえ、町民生活課保険係の窓口へお越しください。

【必要なもの】

印鑑、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳等

後期高齢者医療で受けられる給付
医療機関での一部負担金(窓口負担)

「一般」の方は1割、「現役並みの所得者」(※1)の方は3割です。

(※1)

「現役並みの所得者」とは、住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方です。ただし、次に該当する場合は町民生活課保険係の窓口へ申請し、認定を受けると1割になります。

  • 同一世帯に被保険者が1人の場合

被保険者本人の収入額が383万円未満の時、または同一世帯にいる70~74歳の方と被保険者本人の収入合計額が520万円未満のとき

  • 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合

被保険者の収入合計額が520万円未満のとき

医療費が高額になったとき(高額療養費)

1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。

申請手続きは加入時に行い、以降に対象となった高額療養費は自動的に口座に振り込まれます。