後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度について

この制度は、家族や社会のために長年貢献された高齢者の方々が安心して医療を受けられるよう、被保険者からの保険料のほか、その多くを若い世代からの支援金や公費によって支えられ成り立っています。

制度の運営は、北海道内すべての市町村が加入する『北海道後期高齢者医療広域連合』が主体となり、市町村が申請などの届け出窓口になっています。

制度の詳細については、『北海道後期高齢者医療広域連合』のホームページでご確認ください。

広域連合と清水町の役割
北海道後期高齢者医療広域連合 清水町
後期高齢者医療制度を運営する保険者になり、加入決定、保険料の決定や医療を受けたときの給付を行います。 保険料の徴収、各種申請書及び届出の受理、資格確認書の発行などの窓口業務を行います。

対象となる方
75歳以上の方

75歳の誕生日を迎えられた方は、後期高齢者医療制度へ加入することとなります。

※その他の健康保険を選択することはできません。

一定の障がいのある65歳~74歳の方(任意)

後期高齢者医療広域連合が定める「一定の障がい」をお持ちの65歳以上74歳以下の方も後期高齢者医療制度へ加入することができます。「一定の障がい」については下記のとおりです。

  • 国民年金等の障害年金証書1級または2級に該当する方
  • 身体障害者手帳1級~3級、または4級【音声・言語・下肢(1号・3号・4号)】に該当する方
  • 療育手帳A判定(重度)に該当する方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級に該当する方

【後期高齢者医療広域連合ホームページ「一定の障がいのある方とは?」はこちら】(外部リンク)

注意点
  • 後期高齢者医療制度へ加入される方は、それまでに加入していた健康保険を脱退する必要があります。
  • 65歳~74歳の方で、「重度心身障がい者医療費助成制度」の対象となる障がいをお持ちの方は、後期高齢者医療制度へ加入しなければ、同制度の対象とはなりません。

【清水町ホームページ「重度心身障害者医療費助成制度」はこちら】(サイト内リンク)

【例】9月の誕生日を迎え65歳となる方(非該当になる場合)
7 8 9(誕生日) 10 11
重度該当の有無

×

× ×

加入健康保険

社保or国保 社保or国保 社保or国保 社保or国保 社保or国保

社保or国保

【例】9月の誕生日を迎え65歳となる方(該当になる場合)
7 8 9(誕生日) 10 11
重度該当の有無

加入健康保険

社保or国保 社保or国保 社保or国保 後期 後期

後期

主な届出・手続き
新たに資格を取得する方
  • 75歳の誕生日を迎える方

事前にご連絡しますので、町民生活課保険係の窓口へお越しください。

  • 65~74歳で一定の障害のある方

現在、該当になりうる可能性のある障がいをお持ちの方または新たに障がいの認定を受けた方につきましては、あらかじめ町民生活課保険係の窓口へお問い合わせください。

保険料の計算

加入する全ての方に保険料が賦課されます。

1年間の保険料は、「医療分」と「子ども・子育て支援金分」の合算により計算され、

それぞれに所得割額と均等割額があります。

「子ども・子育て支援金分」は、令和8年度から新設され、全ての世代や企業のみなさまから支援金を

拠出していただき、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。

詳細は、こども家庭庁ホームページをご覧ください。

子育て支援の拡充と子ども・子育て支援金(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)

子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)

令和8・9年度の保険料について(北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ)(外部リンク)

年間保険料の計算方法
1年度分の保険料
医療分 均等割額(1人あたりの額) 所得割(本人の所得に応じた額)
子ども・子育て支援金分 均等割額(1人あたりの額) 所得割(本人の所得に応じた額)

保険料の軽減について

後期高齢者医療制度保険料は被保険者と世帯主の所得合計に応じた保険料の軽減があります。

なお、軽減の対象となるのは「均等割」のみとなります。

※世帯主が被保険者でなくても、所得の判定対象となります。

区分 軽減割合
医療分 7割軽減
5割軽減
2割軽減

子ども

子育て支援金分

7割軽減
5割軽減
2割軽減

保険料の納め方

原則として「年金天引き」となります。(※申出により「口座振替」も可能)

ただし、次のいずれかに該当する方は、「年金天引き」の対象とならないため、「納付書」または「口座振替」で納めていただきます。

  • 介護保険料が年金天引きされていない方(年金額が年額18万円未満の方)
  • 介護保険料と後期高齢者医療制度保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金受給額の半分を超える方
  • 制度の加入期間が半年未満の方(新規加入者など)
注意事項

年金天引きから口座振替に切り替わる時期は、申出をした時期によって異なります。

また、口座振替に変更しても年間保険料額は変わりません。

国民健康保険に加入されていた被保険者の中で、保険税を口座振替で納めていた方が、後期高齢者医療制度に切り替わった場合、口座振替は自動更新されません。

改めて口座振替の手続きを行う必要がありますので、希望される方は担当職員へお申し付けください。

後期高齢者医療で受けられる給付
医療機関での一部負担金(窓口負担)

本制度では毎年8月に、被保険者の方の前年所得または収入などから負担区分を判定しています。

判定の基準については下記の表のとおりです。

現役並み所得

区分の方 3割

現役Ⅲ 住民税の課税所得(※1)が690万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方
現役Ⅱ 住民税の課税所得(※1)が380万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方
現役Ⅰ 住民税の課税所得(※1)が145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方

一定以上所得

区分の方 2割

一般Ⅱ

次の①、②の両方に該当する方

①同一世帯に住民税の課税所得(※)28万円以上145万円未満の被保険者がいる

②同一世帯内の被保険者全員の「年金収入+年金以外の合計所得金額(※2)」の合計金額が

 ●被保険者が1人の場合  →200万円以上

 ●被保険者が2人以上の場合→320万円以上

その他の所得

区分の方 1割

一般Ⅰ 住民税課税世帯で「一般Ⅱ」に該当しない方
区分Ⅱ 住民税非課税世帯で「区分Ⅰ」に該当しない方
区分Ⅰ

住民税非課税世帯で、次の①、②のいずれかに該当する方

①世帯全員の所得が0円(※3)

・老齢福祉年金を受給している方

※1→「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税基準」の額であり、確定申告書(所得税)に記載された課税される所得金額とは異なります。

※2→給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。

※3→給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除及び、公的年金控除を反映したものとなります。

医療費が高額になったとき(高額療養費)

1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。

申請手続きは初回のみ行っていただきます。それ以降に対象となった高額療養費は自動的に口座に振り込まれます。

この情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 電話番号:0156-62-1151