葬斎場を使用する

死亡届とあわせて、清水町葬斎場を使用される場合は、火葬許可の申請を行います。

申請者

一般的には、死亡届を届け出された方になります。

申請先
  • 町民生活課戸籍住民係(清水町役場1階)
  • 御影支所

※死亡届を他の市町村に提出されたのちに、上記に火葬許可申請を行うことも可能です。

申請に必要なもの
  • 死亡届(他の市町村で届け出された場合は、死亡届の写しでも可)
  • 申請者の印鑑

葬斎場の使用
  1. 使用の順序は、火葬許可申請をされた順序となります。予約等は行っておりません。
  2. 町民の方の火葬を行う場合、葬斎場の使用は無料です。町民以外の火葬に使用される場合は、5,000円の使用料が必要です。
  3. 火葬を行う時間について、町内で葬儀を行う場合は、①午前10時出棺、②午後1時出棺といたします。町外で葬儀をされる場合は、ご相談ください。
  4. 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、葬斎場の入場者については、最小限にされますようご協力をお願いします。
  5. 死胎火葬許可、手術等で身体の一部の火葬を行うために葬斎場を使用される場合は、別途ご連絡をお願いします。
この情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 電話番号:0156-62-1151