清水町では、町内の未来を担う子どもたちが安心して医療を受けられるように、18歳までの子どもにかかる医療費(保険診療の該当分のみ)を全額助成しています。
清水町に住所が登録されている、18歳になる年度の末日(3月31日)までの子ども
医療機関を受診により発生した医療費のうち、保険診療の自己負担分を全額助成します。
ただし、保険外診療等に該当する費用は対象外です。(例:入院時の食事代 など)
申請する際には、次のものが必要となりますので、手続きに来る際にご持参ください。
なお、受給者証が交付された後に、健康保険証の種類が変更となった場合などには、届出をしていただく必要がありますので、必要なものを持参し届出をしてください。
新規申請 | 必要なもの |
出生された場合 | ・対象となるお子さんの保険証 |
転入された場合 |
・対象となるお子さんの保険証 ・世帯主となる方の所得証明書(※世帯の中に小学生のお子さまが居た場合) |
変更届出 | 必要なもの |
健康保険証の変更 | 新しい健康保険証 |
氏名変更 | 新しい氏名がわかるもの |
住所変更(転居など) | 新しい住所がわかるもの |
医療機関に受給者証を掲示することにより、窓口での自己負担によるお支払いはございません。
ただし、保険外診療等の場合は、自己負担によりお支払いいただきます。
受診により発生した医療費のうち、自己負担分の費用を一度お支払いいただき、その領収書等(領収書、保険証、受給者証及び医療費の振込先となる口座がわかるもの)を持って、役場または御影支所窓口で申請してください。
後日、一度お支払いいただいた、自己負担分の費用を指定された口座に振り込みいたします。
- 入院等により、医療費が高額になることが予想される場合、加入している健康保険の「限度額適用認定証」の交付を受けて医療機関へ掲示することにより、医療費のお支払いが軽減される場合があります。また、市町村民税非課税世帯の方は、入院時の食事代が軽減されます。
- 幼稚園、保育所、小中学校及び高校の管理下(部活動など)でのけがなどの場合は、「独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付」が優先適用となり、本来の自己負担費用(3割)に加え、お見舞い金(1割)が支給されますので、受給者証は使用しないようお願いいたします。
各種様式をダウンロードしてご利用する際は、次のデータをご活用ください。
各種申請書をダウンロードし、郵送で申請をする際は、次の箇所に必要事項を記入し清水町役場町民生活課まで郵送してください。
〒089-0192 北海道上川郡清水町南4条2丁目2番地
清水町役場 町民生活課 保険係
TEL:0156-62-1151、FAX:0156-62-6665