障がい認定を受けた方の医療費助成制度(重度心身障害者医療費助成制度)

清水町では、重度の障がいと認定を受けた方の医療費を助成しています。

医療費助成の対象者
  1. 身体障害者手帳1級、2級、3級(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、肝臓、免疫障害の障がいに限る。)の交付を受けた方
  2. 重度の知的障がい(療育手帳A)と判断された方
  3. 精神保健福祉手帳1級の交付を受けた方

65歳の誕生日を迎える方は、有効期限が誕生日の月末までとなりますが、申請により、それまで加入していた健康保険から後期高齢者医療制度に移行することで、重度心身障害者医療制度の適用を継続することができます。

※受給者本人または扶養義務者等の方の所得が次の表の基準を超える場合には、対象外となります。なお、所得額は、申請日の前年(申請日が1月から7月までの期間であれば、前々年)の金額で確認します。

扶養親族等の人数 0人 1人 2人 3人
所得金額 628万7千円 653万6千円 674万9千円 696万2千円

医療費助成の内容
区分 ①市町村民税非課税世帯(緑色の受給者証) ②市町村民税課税世帯(黄色の受給者証)
助成内容

〇初診時一時負担金(医科:580円、歯科:510円、柔整:270円)以外の医療費を助成します。

〇自己負担分(1割相当額)以外の医療費を助成します。

上限:18,000円(外来)、57,600円(入院)

精神保健福祉手帳1級の方は、外来にかかる医療費のみが助成対象です。
新規申請・各種届出について

申請する際には、次のものが必要となりますので、手続きに来る際にご持参ください。

なお、受給者証が交付された後に、健康保険証の種類が変更となった場合などには、届出をしていただく必要がありますので、必要なものを持参し届出をしてください。

新規申請 必要なもの
対象となる方の健康保険証

変更届出 必要なもの
健康保険証の変更 新しい健康保険証
氏名変更 新しい氏名がわかるもの
住所変更(転居など) 新しい住所がわかるもの
医療費助成の方法
道内で受診したとき

医療機関に受給者証を掲示することにより、一部負担金(初診時一部負担金・1割自己負担金)のみが自己負担となります。

ただし、18歳になる年度の末日までの子どもの場合は、窓口でのお支払いはございません。

対象期間を延長している子どもの場合は、一部負担金(初診時一部負担金・1割自己負担金)が自己負担となります。

道外で受診したとき

受診により発生した医療費のうち、自己負担分の費用を一度お支払いいただき、その領収書等(領収書、保険証、受給者証及び医療費の振込先となる口座がわかるもの)を持って、役場または御影支所窓口で申請してください。

後日、一度お支払いいただいた、自己負担分の費用を指定された口座に振り込みいたします。

その他
  • 入院等により、医療費が高額になることが予想される場合、加入している健康保険の「限度額適用認定証」の交付を受けて医療機関へ掲示することにより、医療費のお支払いが軽減される場合があります。また、市町村民税非課税世帯の方は、入院時の食事代が軽減されます。
  • その月にお支払いした医療費が高額等で払い戻しになる場合は、対象者の皆さんへご連絡します。
申請書ダウンロード

各種様式をダウンロードしてご利用する際は、次のデータをご活用ください。

郵送申請される方へ

各種申請書をダウンロードし、郵送で申請をする際は、次の箇所に必要事項を記入し清水町役場町民生活課まで郵送してください。

【郵送先】

〒089-0192 北海道上川郡清水町南4条2丁目2番地

清水町役場 町民生活課 保険係

TEL:0156-62-1151、FAX:0156-62-6665

新規申請書(※対象者の保険証の写しを添付してください)

重度(新規).JPG

医療費助成申請書(※領収書、受給者証(写)、保険証(写)、口座情報を添付してください)

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再交付申請書

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この情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 電話番号:0156-62-1151