統合失調症、精神病質その他の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する方への医療費の自己負担を軽減する制度です。
精神保健及び精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する方で、※通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方。
※入院して行われる医療、精神疾患と関係のない医療、給付の対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関で受診、調剤等を受けた場合については給付の対象外になります。
本制度により医療費の軽減が受けられるのは、各都道府県または指定都市が指定した指定自立支援医療機関に限られますので、通院する医療機関が対象になっているか医療機関におたずねいただくか、下記のリンク先にてご確認ください。
原則、総医療費の1割の自己負担で医療を受けることができ、この1割負担も過大とならないよう、世帯の課税状況により表1のとおり1ヵ月当たりの上限額が定められています。
(表1)
区 分 |
課税状況 |
負担上限額(月) |
生活保護 |
生活保護受給者 |
0円 |
低所得1 |
市町村民税非課税世帯で受診者の収入が80万円以下 |
2,500円 |
低所得2 |
市町村民税非課税世帯で受診者の収入が80万円以上 |
5,000円 |
中間所得1※1 |
市町村民税課税世帯で世帯※2の所得割の合計が 3万3千円以下 |
医療保険の 自己負担限度額 |
中間所得2※1 |
市町村民税課税世帯で世帯※2の所得割の合計が 3万3千円以上23万5千円以下 |
|
一定所得以上※1 |
市町村民税課税世帯で世帯※2の所得割の合計が 23万5千円以上 |
支給対象外 |
※ ここでいう「世帯」とは住民票上の「世帯」ではなく、「受診者と同じ医療保険に加入する者」をいいます
※ 中間所得1・2、一定所得以上の方でも、費用が高額な治療を長期にわたり要し、厚生労働大臣が定める疾病(統合失調症、うつ病、てんかん等)に該当する方は表2の負担上限額となります。
(表2)
区分 | 課税状況 | 負担上限額(月) |
中間所得1 | 市町村民税課税世帯で世帯※2の所得割の合計が 3万3千円以下 |
5,000円 |
中間所得2 |
市町村民税課税世帯で世帯※2の所得割の合計が 3万3千円以上23万5千円以下 |
10,000円 |
一定所得以上 |
市町村民税課税世帯で世帯※2の所得割の合計が 23万5千円以上 |
20,000円 |
- 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書(保健福祉課福祉係の窓口にもあります)
- 指定自立支援医療機関で受診し、記載してもらった医師の診断書
(再認定の場合は、治療方針の変更がければ2年に1度は省略可能)
- 健康保険証(受診者と同じ医療保険に加入している者全員)
所得確認のための以下のいずれかの書類
- 住民税課税(非課税)証明書または課税状況確認のための同意書
- 年金を受給している方は振込通知書または預金通帳
- 生活保護世帯の方は生活保護受給証明書
- 受給者証(再認定の場合)
- 印鑑
- マイナンバーのわかる書類等(受診者と同じ医療保険に加入している者全員)
- 氏名や住所、負担上限額、医療機関、健康保険の変更、受給者証の再交付の場合等は必要な書類が異なりますので事前にお問い合わせ等にてご確認ください。
- 再認定は有効期限の3ヵ月前から可能です
- お手元に届くまでは1~2ヵ月程度の時間を要します
清水町役場保健福祉課福祉係
0156-69-2222
から
十勝総合振興局保健環境部
0155-27-8637
まで
清水町役場保健福祉課福祉係
電話:0156-69-2222(直通)
FAX:0156-69-2223
メール:fukushi@town.shimizu.hokkaido.jp
北海道十勝総合振興局保健環境部保健行政室(帯広保健所)
電話:0155-27-8637
FAX:0155-25-0864