精神障害者保健福祉手帳
制度内容
精神障がい(精神疾患)を有する方で、長期にわたり日常生活や社会生活において支障のある方に対して交付する手帳です。
申請は、初診日から6か月を経過した日以後となります。
精神障害者保健福祉手帳の申請から交付まで
精神障害者保健福祉手帳の申請
  1. 所定の診断書(意見書)を受け取ります
  2. 診断書を作成してもらいます
  3. 申請書、診断書、写真(任意)を提出してもらいます
  4. 審査、手帳の交付決定
  5. 精神障害者保健福祉手帳の交付通知
  6. 精神障害者保健福祉手帳の交付・受け取り(1~2ヵ月程度時間を要します)
申請手続きに必要なもの

※精神障害者保健福祉手帳に関しましては、手帳への写真の貼り付けは任意となっていますが、写真を貼らなければ一部の控除や割引の制度利用において適用されないこともあります。

その他

自立支援医療(精神通院)との同時申請もできます(必要書類が異なります)ので事前に下記申請先等にお問い合わせください。

申請先

清水町役場保健福祉課福祉係

電話 0156-69-2222

十勝総合振興局保健環境部(子ども・保健推進課)

電話 0155-27-8637

この情報に関するお問い合わせ先

福祉係

電話:0156-69-2222(直通)

FAX:0156-69-2223

メール:fukushi@town.shimizu.hokkaido.jp

北海道十勝総合振興局保健環境部保健行政室(帯広保健所)

電話:0155-27-8637

FAX:0155-25-0864