介護保険サービス
サービスの種類

介護保険で利用できるサービスには次の2種類があります。

  • 介護予防サービス(要支援1または要支援2と認定された方)
  • 介護サービス(要介護1~要介護5と認定された方)
主な居宅サービス

利用できる介護予防サービス(要支援1・要支援2と認定された方)

介護予防訪問介護 利用者が自力で困難な行為について、同居家族や地域の支援が受けられない場合に、ホームヘルパーによるサービスが受けられます
介護予防訪問看護 疾病などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話などが受けられます。
介護予防通所介護 通所介護施設で、送迎により、食事・入浴等の基本的サービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービスが日帰りで受けられます。
介護予防通所 老人保健施設や病院等に通い、食事・入浴等の日常生活の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスが受けられます。
リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護/介護予防短期入所療養介護 一時的に在宅での生活が困難となった場合に短期間、施設に入所し、生活機能の低下を招かないように介護予防を目的とした介護や機能訓練などのサービスが受けられます。/適切な医学的管理のもと、短期間、施設に入所して介護予防を目的とした看護・介護及び機能訓練などのサービスが受けられます。
介護予防住宅改修費支援 手すりの取り付けや段差解消等の改修をした際、(支給限度基準額20万円)費用を支給します。
※事前申請が必要です。 ※担当のケアマネジャー(介護支援専門員)にご相談ください。
介護予防福祉用具貸与 福祉用具のうち介護予防に関係するものについて貸与を行います。
※担当のケアマネジャー(介護支援専門員)にご相談ください。
介護予防特定福祉用具販売 介護予防に関係する入浴や排せつ等に使用する福祉用具を販売します。(支給限度基準額 年/10万円)
※事前申請が必要です。 ※担当のケアマネジャー(介護支援専門員)にご相談ください。
介護予防訪問入浴介護 居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由から施設での入浴利用が困難な場合等に限定して、訪問入浴介護が受けられます。
介護予防訪問 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士等が訪問して短期集中的なリハビリテーションを行います。
リハビリテーション
介護予防特定施設 有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。
入居者生活介護

利用できる介護サービス(要介護1~5と認定された方)

訪問介護(ホームヘルプ) ホームヘルパー等が身体介護(食事、排せつ、入浴等)の世話や生活援助(部屋の掃除や洗濯、食事の準備等)を行います。
訪問看護 看護師等が居宅を訪問して、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活等の支援を行います。
通所介護(デイサービス) 通所介護施設で、送迎により、食事、入浴、機能訓練等を日帰りで行います。
通所リハビリテーション(デイケア) 老人保健施設や病院等に通い、食事・入浴等の日常生活の支援や、食事、入浴、リハビリテーションを日帰りで行います。
短期入所生活/療養介護(ショートステイ) 福祉施設等に短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練等を行います。
主な地域密着型サービス
※他市町村の方は利用できません。

利用できる介護予防サービス(要支援1・要支援2と認定された方)

認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症の高齢者が共同生活をしながら、介護等の必要なサービスが受けられます。
※要支援1の方はご利用になれません。
小規模多機能型居宅介護 「通い」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、日常生活上の介護サービスが受けられます。
認知症対応型通所介護 通所介護(デイサービス)などに通い、認知症の人を対象に専門的な介護サービスが受けられます。
地域密着型介護老人福祉施設 (小規模特養) 小規模な特別養護老人ホームに入所し、日常生活上の介護や健康管理等のサービスが受けられます。
※ 要支援1・要支援2の方は利用できません。
施設サービス
※要支援1・要支援2の方は利用できません。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 常に介護が必要で、自宅での介護が困難な人が入所し、日常生活上の介護や健康管理を受けることができます。
介護老人保健施設(老人保健施設) 病状が安定している人が入所し、医学的管理のもとで、日常生活上の介護やリハビリテーションなどを受けることができます。
介護療養型医療施設(療養病床など) 病状が安定し、長期の療養を必要とする人が入院し、療養上の管理や医療を受けることができます。
その他
  • 介護予防事業
    非該当(介護認定で要支援・要介護の該当にならなかった方。)・介護が必要となるおそれのある人が利用できます。
  • 運動器の機能向上
    運動指導士等の指導により、ストレッチや、筋力トレーニング、バランストレーニングなどを行います。
  • 口腔機能の向上
    歯科衛生士等が、歯磨きや義歯の手入れ方法の指導、摂食・えん下機能を向上させる訓練などを行います。
  • 栄養改善
    管理栄養士等の指導により、栄養バランスの改善などの栄養指導を行います。
お問い合わせ

保健福祉課 在宅支援係・地域包括支援センター 電話:0156-69-2233

介護保険サービスを利用するためには

介護認定を受けることが必要です。

申請からサービス利用開始の流れ
1. 申請をします

要介護(要支援)認定申請書を保健福祉課介護高齢者保険係または御影支所に提出します。申請の際は、65歳以上の方は介護保険証、64歳以下40歳以上の方は健康保険証をご持参ください。 申請書を提出していただいた後、主治医意見書の発行および調査員による訪問調査の手配が行われます。

2.訪問調査を受けます

申請書を提出して、数日後に調査員が自宅または病院などで訪問調査をします。
調査員が自宅などを訪問し、心身の状況などの概況調査、基本調査、特記事項について、本人や家族などから聞き取り調査を行います。調査は立ち上がりや歩行、食事、入浴、排せつなどの基本調査や特に介護に影響を与えることについて調査します。

3.主治医意見書

申請書提出後、主治医(かかりつけ医)意見書の用紙を発行します。 意見書の用紙は役場から直接、病院へ送付します。医師が意見書を記入した後は役場に返送されるようになっています。

4.介護認定審査会

訪問調査の結果および主治医意見書により、介護認定審査会が介護の必要度について判定を行います。介護認定審査会は、医療、保健、福祉の学識経験者で構成されています。

判定内容
要支援認定 要支援1
要支援2
要介護認定 要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
非該当 自立

判定結果通知は後日、要介護状態区分や有効期間などを記載し、介護保険証と合わせて送付します。

5.介護(介護予防)サービス計画の作成

要介護認定を受けた方は、居宅介護支援事業者に、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
依頼された介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者や家族などとサービスの種類、利用回数などを検討して計画をつくります。施設入所を希望する場合は直接施設に申し込みをします。
要支援認定を受けた方は、地域包括支援センターに、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成を依頼します。 非該当と認定された人は、介護予防事業(地域支援事業)が利用できます。

6.介護(介護予防)サービスの利用 介護サービス計画・介護予防サービス計画に基づいてサービスの利用開始となります。
この情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 電話番号:0156-69-2222