離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について

令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、令和8年4月1日から施行されます。


この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保することを目的として、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、財産分与、養子縁組等に関する民法等の規定を見直すものです。

詳細については、法務省、こども家庭庁のホームページをご確認ください。

【法務省】

〇民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕

 ≪https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html≫ 

〇パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)

 ≪https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf≫ 

【子ども家庭庁】

〇ひとり親家庭のためのポータルサイト

 ≪https://support-hitorioya.cfa.go.jp/≫ 

〇リーフレット

 ≪https://support-hitorioya.cfa.go.jp/assets/pdf/leaflet.pdf≫ 

〇パンフレット

 ≪https://support-hitorioya.cfa.go.jp/assets/pdf/pamphlet_A3.pdf≫ 

この情報に関するお問い合わせ先
子育て支援課 電話番号:0156-69-2226