離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について

令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、令和8年4月1日から施行されます。


この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保することを目的として、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、財産分与、養子縁組等に関する民法等の規定を見直すものです。

【親の責務に関するルールの明確化】

・父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。

【親権に関するルールの見直し】

・父母が離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになりました。

・父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。

(1)親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。

(2)次のような場合は、親権の単独行使ができます。

 ①監護教育に関する日常の行為をするとき

 ②こどもの利益のため急迫の事情があるとき

(3)特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。

・父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

【養育費の支払確保に向けた見直し】

・養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。

・養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。

・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

【安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し】

・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。

・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。

・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

【財産分与に関するルールの見直し】

・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。

・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。

・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

【養子縁組に関するルールの見直し】

・養子縁組がされた後に、親が親権者になるかが明確化されています。

・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

詳細については、法務省、こども家庭庁のホームページをご確認ください。

【法務省】

〇民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕

 ≪https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html≫ 

〇パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)

 ≪https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf≫ 

【子ども家庭庁】

〇ひとり親家庭のためのポータルサイト

 ≪https://support-hitorioya.cfa.go.jp/≫ 

〇リーフレット

 ≪https://support-hitorioya.cfa.go.jp/assets/pdf/leaflet.pdf≫ 

〇パンフレット

 ≪https://support-hitorioya.cfa.go.jp/assets/pdf/pamphlet_A3.pdf≫ 

この情報に関するお問い合わせ先
子育て支援課 電話番号:0156-69-2226