| こども園名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 対象児童 |
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しみず認定こども園 (幼保連携型認定こども園) |
〒089-0135 清水町北1条1丁目1番地 |
0156-67-9000 |
1号認定 30名 2・3号認定 170名 |
満10か月になる翌月初日~就学前 |
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御影こども園 (保育所型認定こども園) |
〒089-0372 清水町御影東2条4丁目1番地 |
0156-63-2026 |
1号認定 6名 2・3号認定 74名 |
| 認定区分 | 年齢 | 入園時期 | 保育の必要性 | |
| 教育 | 1号認定 | 満3歳 ~ 就学前 |
4月1日現在で3歳になっている児童(3~5歳児)は、随時入園を受け付けます。 満3歳児の途中入園は、7月1日と10月1日に入園時期を設定しています。(※) |
不要 |
| 保育 | 2号認定 | 満3歳 ~ 就学前 |
定員に空きがある場合、随時入園を受け付けます。 満10か月児の入園は、満10か月になる翌月初日から入園となります。 |
必要 |
| 3号認定 | 満10か月 ~ 満3歳 | |||
入園日は、申込み後にこども園で行う入園面談で決定します。
(年度当初入園は2月に一斉面談、途中入園は随時面談を行います)
入園後は、約1週間の慣らし保育期間があります。
また、毎年3月下旬にこども園で保護者説明会を行い、入園に向けた持ち物や準備についてご案内します。 (途中入園の方は随時)
| 認定区分 | 利用可能曜日 | 休園日 | 教育・保育時間 |
| 1号認定 | 月 ~ 金 | 土曜日、日曜日、祝日、夏休み、冬休み、春休み | 一律 8:30 ~ 13:30 |
| 2・3号認定 | 月 ~ 土 | 日曜日、祝日、年末年始(12/29 ~ 1/3) |
保育標準時間 7:30 ~ 18:30 保 育 短 時 間 8:00 ~ 16:00 |
2・3号認定には就労時間等の違いによってさらに「保育短時間」認定と「保育標準時間」認定に区分されます。
| 要件 | 利用できる期間 | 保育必要量 | |
| 就労 | 月48時間以上の就労をしている方 | 就労している期間 |
月の就労時間 48時間以上:保育短時間 120時間以上:保育標準時間 |
| 妊娠・出産 | 妊娠中、出産後間もない方 | 妊娠時から産後8週間後の月末までの期間 | 保育標準時間 |
| 疾病・障害 | 疾病や負傷、障害がある方 | 証明書類に基づく期間 | 証明書類により保育標準時間・保育短時間に分かれます |
| 介護・看護 | 同居親族(長期入院を含む)の介護、看護をしている方 | ||
| 災害復旧 | 災害の復旧に当たる方 | 災害復旧に必要となる期間 | 保育標準時間 |
| 求職活動 | 継続的な求職活動をしている方 | 入園から90日間 | 保育短時間 |
| 就学・職業訓練 | 就学している方、職業訓練を受けている方 | 卒業、職業訓練終了までの期間 | 証明書類により保育標準時間・保育短時間に分かれます |
| 虐待・DV | 虐待・DVの恐れがある方 | 状況に応じて必要となる期間 | 保育標準時間 |
| 育児休業 | 育児休業により保育の継続利用が必要な方 | 対象の児童が満1歳となる年度末までの期間 | 保育短時間 |
| その他 | その他上記に類する状態として町が認める方 | 状況に応じて必要となる期間 | 状況に応じた時間 |
※ 上記要件が変更になった場合、認定区分の見直しを行います。

保育料は、父母の市町村民税所得割額の合算で算出します。なお、4月1日時点で3歳以上の児童、1号認定の児童、第2子以降の児童の保育料は無料です。
市町村民税の所得割額は、調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除)の適用前の額となります。
| 階層区分 | 定 義 | 保育料(月額) | ||
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保育標準時間 |
保育短時間 | |||
| 1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む) | 0円 | 0円 | |
| 2 | 市町村民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
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| 3 | 市町村民税所得割額 | 48,600円未満 |
9,500円 (3,300円) |
9,300円 (3,200円) |
| 4 | 48,600円以上 67,000円未満 |
16,200円 (5,700円) |
15,900円 (5,500円) |
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| 5 | 67,000円以上 97,000円未満 |
21,800円 (7,600円) |
21,400円 (7,400円) |
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| 6 | 97,000円以上 140,000円未満 |
30,500円 (15,250円) |
29,900円 (14,950円) |
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| 7 | 140,000円以上 169,000円未満 |
38,000円 (19,000円) |
37,300円 (18,650円) |
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| 8 | 169,000円以上 254,000円未満 |
45,500円 (22,750円) |
44,600円 (22,300円) |
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| 9 | 254,000円以上 301,000円未満 |
53,200円 (26,600円) |
52,200円 (26,100円) |
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| 10 | 301,000円以上 |
61,000円 (30,500円) |
59,900円 (29,950円) |
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- この表における保育料は、8月以前は前年度分の市町村民税額、9月以降は当年度分の市町村民税額によります。
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祖父母・曾祖父母と同居し、父母の年収(児童手当・児童扶養手当等の収入を含む)が、100万円以下の場合は、祖父母(いずれか一番高い方)の税額で保育料を決定します。祖父母の年収も100万円以下の場合は、曾祖父母(いずれか一番高い方)の税額で利用者負担額を決定します。世帯分離をしていても、同住所の場合は同居扱いになります。二世帯住宅の場合、建物に共有スペースがある場合は、同居とみなします。
- 児童の属する世帯が次に掲げる世帯に認定された場合は、それぞれ( )内の保育料となります。
(1)ひとり親世帯
(2)在宅障害児(者)のいる世帯《次に掲げる児(者)を有する世帯》
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、
国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3)その他の世帯・・・保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
退園・転園しようとするときは、退園する月の1か月前までに、通園しているこども園に対し辞退届を提出する必要があります。
保護者の一時的な就労、入院・通院等の場合、こども園で保育を行います。
| 保育料 | 300円/1時間(※) |
| 利用時間 | 7:30 ~ 18:30 |
| 利用定員 | 各こども園 5人/日 |
| 利用限度回数 | 1人 15回/月 |
| 利用方法 | 保育希望日の前日午前中までにこども園へ確認後、申込書を提出 |
※生活保護法による被保護世帯及び市町村民税非課税の世帯は0円となります。
仕事などの都合でやむを得ない場合、認定時間以降の保育を行います。
認定時間を超えた利用は、時間外保育扱いとなり時間外保育料が発生します。
| 保育料 | 150円/30分(※) | |
| 利用時間 | 2号認定・3号認定 |
<標準時間>18:30 ~ 19:00 <短 時 間> 7:30 ~ 8:00 16:00 ~ 19:00 |
| 1号認定 |
7:30 ~ 8:30 13:30 ~ 19:00 |
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| 利用方法 |
保育希望日の前日午前中までに申込書を提出 |
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※生活保護法による被保護世帯及び市町村民税非課税の世帯は0円となります。
昼食(主食・副食)と間食(3歳以上児は午後1回・3歳未満児は午前と午後の2回)を提供します。
給食費は無料です。
使用する食材の中で、アレルギー等のため食べることができないものがあれば、事前にご相談ください。
食材の除去など可能な限り対応します。
行事・厨房点検等によりお弁当を持参していただくことがあります。
へき地保育所の閉所に伴い、へき地保育所地域の児童の足の確保と安全対策として、運行します。
乗降場所は下佐幌、人舞、北熊牛、熊牛、松沢、美蔓、羽帯及び旭山の各福祉館前です。
利用料や時刻表などの詳細についてはお問い合わせください。
| 会費 | 月額300円程度/児童1名 |
児童と父母で交通安全を学ぶ会で、3~5歳児が対象です。
| 会費 | 年額300円程度/児童1名 |
しみず認定こども園 電話番号:0156-67-9000
御影こども園 電話番号:0156-63-2026
子育て支援課児童保育係 電話番号:0156-69-2226