1号認定のお子さんは無料です。
また、同一世帯に兄・姉がいる場合の保育料は無料となります。
階層区分 | 定 義 | 保育料(月額) | ||
保育標準時間 |
保育短時間 | |||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む) | 0円 | 0円 | |
2 | 市町村民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
|
3 | 市町村民税所得割額 | 48,600円未満 |
9,500円 (3,300円) |
9,300円 (3,200円) |
4 | 48,600円以上 67,000円未満 |
16,200円 (5,700円) |
15,900円 (5,500円) |
|
5 | 67,000円以上 97,000円未満 |
21,800円 (7,600円) |
21,400円 (7,400円) |
|
6 | 97,000円以上 140,000円未満 |
30,500円 (15,250円) |
29,900円 (14,950円) |
|
7 | 140,000円以上 169,000円未満 |
38,000円 (19,000円) |
37,300円 (18,650円) |
|
8 | 169,000円以上 254,000円未満 |
45,500円 (22,750円) |
44,600円 (22,300円) |
|
9 | 254,000円以上 301,000円未満 |
53,200円 (26,600円) |
52,200円 (26,100円) |
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10 | 301,000円以上 |
61,000円 (30,500円) |
59,900円 (29,950円) |
- この表における保育料は、8月以前は前年度分の市町村民税額、9月以降は当年度分の市町村民税額によります。
- 児童の属する世帯が次に掲げる世帯に認定された場合は、それぞれ( )内の保育料となります。
(1)ひとり親世帯
(2)在宅障害児(者)のいる世帯《次に掲げる児(者)を有する世帯》
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手
帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、
国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3)その他の世帯・・・保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
保育料 | 300円(1時間) |
昼食や補食の時間に保育を行う場合は、この経費を含みます。
生活保護法による被保護世帯及び市町村民税非課税の世帯は0円となります。
保育料 | 150円(30分) |
7時30分から19時までの間が時間外保育の対象時間となります。
生活保護法による被保護世帯及び市町村民税非課税の世帯は0円となります。
保育料 | 150円(30分) |
18時30分から19時00分
生活保護法による被保護世帯及び市町村民税非課税でひとり親等の世帯は0円となります。