清水町地域おこし協力隊の町内への定住促進及び町の活性化を図ることを目的に、隊員が町内で起業をするために要する経費に対し補助金を交付します。
補助金の交付対象者は、下記の各号のいずれにも該当する方です。
(1)任用期間の任期2年目から任期終了後1年以内に町内で起業又事業継承を行う者
※任用を取り消された者及び任期途中で退任した者を除く
(2)この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けていない者
(3)補助金の交付対象となる経費について、国、道及び町等の他の補助を受けていない者
(4)町税及び町に対し納入義務を有する納付金に滞納がない者
(5)町内に現に居住している者
(6)清水町暴力団排除条例(平成24年清水町条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
補助金の交付対象となる経費は、起業又は事業継承に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものです。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2)法人登記に要する経費
(3)知的財産登録に要する経費
(4)マーケティングに要する経費
(5)技術指導受入に要する経費
(6)その他町長が特に必要と認めるもの
補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、100万円を限度とします。
※算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。
補助金の交付を受けようとする者は、地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に、以下の書類を添付して、提出してください。
(1)事業計画書(様式第2号.Word)
(3)対象事業に関する書類
(4)その他町長が必要と認める書類
次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ地域おこし協力隊起業支援補助金変更申請書(様式第5号)に申請時に添付した書類の変更後の書類を添えて、提出して下さい。
(1)補助事業を中止しようとするとき
(2)補助金の額が増額となる変更をしようとするとき
(3)補助対象経費の2割を超える減額をしようとするとき
(4)事業内容の重要な部分を変更しようとするとき
補助事業が完了したときは、地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して提出して下さい。
(1)収支決算書(様式第8号.Word)
(2)対象事業に関する領収書の写し
(3)その他町長が必要と認める書類
※補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
補助金交付の請求をしようとするときは、地域おこし協力隊起業支援補助金請求書(様式第10号)を提出して下さい。
補助事業の実施にあたり概算払が必要な場合は、地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第11号)を提出して下さい。
次の各号に該当する場合は補助金の全部又は一部について返還を求める場合があります。
(1)補助金を目的以外に使用したとき
(2)虚偽の申請、その他不正な手段により補助金を受けたとき
(3) 起業した日から3年以内に転出したとき
(4) 起業した日から3年以内に操業を停止し、又は廃業したとき