森林環境税
令和6年度以降の町・道民税均等割及び森林環境税(国税)について

 個人町民税・道民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間臨時的に税額1,000円が加算され、課税徴収しておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

 令和6年度から個人町民税均等割・道民税均等割とあわせて課税徴収されます。また、その税収は全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

令和5年度末まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
町民税均等割 1,500円 1,000円
道民税均等割 3,500円 3,000円
合  計 5,000円 5,000円

 森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

詳細につきましては、こちらをご覧ください

総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)

林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)

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税務課 電話番号:0156-62-1152