公示送達
公示送達とは
地方税法の規定により、納税義務者等の所在が判明しない場合などにおいて、所定の公示手続をとり、公示を始めた日から7日を経過すると、書類の送達があったものとみなす制度をいいます。(地方税法第20条の2)
インターネットによる公示送達とは
地方税法の改正により、令和8年5月21日からインターネットを用いる方法が可能となり、これに伴い本町でも掲示場への掲示のほか、ホームページ上での公示送達を行うこととしました。
※ホームページの掲載は、掲示場に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合がありますのでご了承ください。
禁止事項
当ウェブページに関し、以下の行為を禁止します。
1.公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
2.公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、
インターネットサイト、SNSその他これに準ずるものへの転載する行為
3.スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
4.3のプログラムまたは当該プログラムに関するコード等の公開
個人情報の取り扱いについて
個人情報取扱事業者が個人情報を違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。
例えば、当ウェブページから取得した個人情報を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
公示中の公示送達(下記ファイル参照)
この情報に関するお問い合わせ先
税務課 電話番号:0156-62-1152