軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、ミニカーおよび二輪の小型自動車に対し、4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。
- 届 出・・・所有した日から15日以内
- 届出先・・・役場税務課、御影支所
- 必要な物・・販売証明または譲渡証明等(車名・型式・車台番号のわかるもの)及び印鑑
- 届 出・・・所有した日から15日以内
- 届出先・・・役場税務課、御影支所
- 必要な物・・販売証明または譲渡証明等(車名・型式・車台番号のわかるもの)及び印鑑
- 届 出・・・所有した日から15日以内
- 届出先・・・役場税務課、御影支所
- 必要な物・・販売証明または譲渡証明等(車名・型式・車台番号のわかるもの)及び印鑑
軽自動車検査協会帯広事務所
帯広市西19条北1丁目8番11号
TEL 050-3816-1768
北海道運輸局帯広運輸支局
帯広市西19条北1丁目8番4号
TEL 050-5540-2006
原動機付自転車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車、小型特殊自動車の税率は、平成28年度から変更されています。
種別 | 標識区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|---|
変更前 | 変更後 | ||
原動機付自転車(50cc以下) |
清水町A | 1,000円 | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc超90cc以下) | 清水町B | 1,200円 | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc超125cc以下) | 清水町C | 1,600円 | 2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー(50cc以下) | 清水町み | 2,500円 | 3,700円 |
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下) |
1帯 1帯広 |
2,400円 | 3,600円 |
2輪の小型自動車(250cc超) |
帯広み 帯広む等 |
4,000円 | 6,000円 |
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクター等) |
清水町N 帯広9等 |
1,600円 | 2,000円 |
小型特殊自動車 その他(フォークリフト等) |
清水町N | 4,700円 | 5,900円 |
- 3輪、4輪乗用車、4輪貨物車は、平成27年4月1日以降に新規登録した車両から、新税率が適用されます。
- 平成27年3月31日までに新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、登録後13年間は旧税率のままです。
- 初めて車両番号の指定を受けた月から13年経過した車両(電気自動車等を除く)は、平成28年度から、新しい税率(重課税)が適用されます。
※令和4年度の重課税の対象は、平成21年3月以前の登録車両となります。
軽自動車 車種区分 |
税率(年額) | ||
---|---|---|---|
平成27年3月31日 までの登録車 |
平成27年4月1日 以降の登録車 |
登録後13年経過した 車両 |
|
3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
4輪乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
4輪乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
4輪貨物 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
4輪貨物 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
- 初度検査年月が令和3年4月から令和5年3月までの初回新規登録車両で、排出ガス性能や燃費性能に優れた環境負荷の小さな車両については、取得した日の属する年度の翌年度に限り軽自動車税種別割税額が以下のとおり軽減されます。
車種区分 |
税率(年税額) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
(ア) |
(イ) |
(ウ) |
||||
軽自動車 |
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 |
乗用 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | -(軽課対象外)- | - | |||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | - | - | ||
自家用 | 1,300円 | - | - |
(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減達成)
(イ)令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車
(ウ)令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車
※(イ)、(ウ)については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。また、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
次のような場合は軽自動車税が減免になります。
- 身体障害者等で歩行が困難な者が所有する軽自動車等(身体障害者等と生計を一にする者が所有する場合も含む)で、当該身体障害者等のために「当該身体障害者等と生計を一にする者」又は、「当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者」が運転する場合
- 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等の場合
- 軽自動車税減免申請書(役場税務課にあります。)
- 減免を受ける軽自動車の車検証
- 身体障害者手帳等
- 運転する者の運転免許証
- 身体障害者のものと生計を一にするものが運転する軽自動車については、通院などを確認できる書類等(病院の診療券など)
- 印鑑
- 個人番号を確認できる書類
道路運送車両法の改正及び自動車リサイクル法の施行によって、平成17年1月1日以降、ある一定の自動車の所有者は、リサイクル料金の支払いと廃車時の引取業者への引渡しが義務づけられています。廃車時に引取業者へ引き渡してから、解体、破砕、フロン処理などの処理が必要になることから、永久抹消登録ができるまでに、一定の期間(自動車のリサイクルが完了するまでの猶予期間は最大で200日間)が生じます。
そのため、年度が始まる前に使用済自動車を引取業者に引き渡しても、抹消登録ができるのが4月1日以降になる場合が生じます。軽自動車税は、その年度の4月1日現在の所有者に課税される税ですので、この場合、その年度の軽自動車税が課税されてしまいます。
このため、本町では、使用済自動車を引取業者に引き渡した際に発行される「使用済自動車引取証明書」の提示があったときは、当該証明書に記載されている「引取日」において、軽自動車税の納税義務が消滅する取り扱いを行っています。該当する方につきましては、届出をお願いします。
なお、この取り扱いに該当する車両は、自動車リサイクル法において廃車時の引取業者への引渡しが義務づけられるもののうち、軽自動車税に該当するもので、次の車両が該当します。
- 軽自動車で3輪のもの(トレーラーを除く)
- 軽自動車で4輪以上のもの(トレーラーを除く)
- 原動機付自転車(50cc以下)
農耕作業用トレーラの課税については、償却資産として固定資産税の対象でしたが、道路運送車両法等の法令が改正されたことに伴い、一定の要件を満たす場合は大型特殊自動車又は小型特殊自動車とされたところです。
これにより小型特殊自動車の要件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので、該当する場合は償却資産台帳から抹消した後、軽自動車の登録(ナンバープレートの取得)の手続きが必要となります。
対象となるのは、最高速度35km未満の農耕作業用トラクターにけん引され、農耕作業用の構造を持つ被けん引車両となります。
農耕作業用トレーラ等(農耕作業用の構造を持つ被けん引車両)のナンバー交付については、軽自動車税(種別割)の対象となることを示すものであり、道路を通行する場合は保安基準等の要件を満たす必要がありますので十分にご注意ください。
また、農耕作業用トレーラ等で一定の条件を超える場合、特殊車両通行許可を得る必要が生じる場合もありますので、詳しくは、国土交通省のHP又は農林水産省のHP等をご確認ください。