固定資産税

固定資産税とは、土地・家屋・償却資産(これらをまとめて「固定資産」といいます。)に対してかかる税です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

毎年1月1日(賦課期日)現在で、町内に固定資産を所有している人です。 この所有している人とは、次の登記簿又は課税台帳に所有者として登記又は登録されている人をいいます。

  • 土地については、土地登記簿又は土地補充課税台帳
  • 家屋については、建物登記簿又は家屋補充課税台帳
  • 償却資産については、償却資産課税台帳

ただし、所有者として登記(登録)されている人が1月1日前に死亡している場合は、現に所有している人が納税義務者となります。

納税の方法

毎年5月に送付される納税通知により、年4回の納期ごとに納めていただくことになっています。(納期限は毎年、5月末、7月末、9月末、11月末です)

固定資産の評価額(評価の方法)
土地

土地の評価額は、総務大臣の定める固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価し、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求められます。この求められた価格をもとに課税標準額が算定され、税額が決定されます。 なお、宅地の評価については地価公示価格等の7割を目途に行われています。

家屋

家屋についても同じく固定資産評価基準に基づき、再建築価格×経年減点補正率などの補正により評価額を算定します。

  • 再建築価格=評価の対象となった家屋とまったく同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費
  • 経年減点補正率=家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況、価値の減少等を率で表したもの
償却資産

償却資産についても同じく固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮して評価し額を算定します。基礎となる取得価格は償却資産を所有する本人からの申告に基づきます。

税額の算出方法

税額=課税標準額×1.4%

なお、課税標準額とはその資産の価格をいいますが、課税標準の特例措置がある場合は、特例後の額が課税標準額となります。

固定資産の評価替え

固定資産(土地・家屋)の価格は、原則として3年ごとに見直しされます(これを評価替えといい、この評価替えの年を基準年度といいます。以後、第二年度、第三年度といい、新たに評価を行わないで、基準年度の評価をそのまま据え置きます。)が、基準年度以外の年度であっても、土地の地目の変更や家屋の新築または、増改築等があった場合には、新たに評価を行い、価格を決定します。ただし、償却資産については、毎年度評価となります。

また、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正しています。

なお、次回の評価替えは令和6年度が基準年度です。

免税点

同一人が、市町村の区域内に所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計額が、次の場合に満たない時は固定資産税はかかりません。

  • 土地30万円
  • 家屋20万円
  • 償却資産150万円
固定資産の特例
  • 新築住宅に対する固定資産税の減額措置
    要件を満たす新築住宅は、一定期間について固定資産税が減額されます。具体的に減額の対象となるのは、専用住宅及び併用住宅で、居住部分の床面積が50m2以上280m2以下(一部新築年月日により異なる)の建物で、120m2までの部分が2分の1減額されます。減額される期間は3年間(3階以上の中高層耐火住宅等は5年間)です。
  • 長期優良住宅に対する固定資産税の減額
    令和6年3月31日までの間に新築した住宅のうち下記の条件全てを満たす住宅については、新築後5年間(3階以上の中高層耐火住宅等は7年間)の固定資産税が2分の1に減額されます。
長期優良住宅の要件
  • 住宅の構造上、主要な部分について、腐食、腐朽及び摩損の防止措置がされていることにより耐久性が確保されていること。
  • 地震に対しての安全性が確保されていること。
  • 居住者のライフスタイルの変化等に対応し、間取り等の構造及び設備の変更を容易にできること。
  • 配管の点検、交換等が容易に行えるなど、維持保全を容易に行える構造である。
  • 一定のバリアフリー性能、省エネルギー性能を有していること。
耐震改修による固定資産税の減額

昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、令和6年3月31日までに現行の耐震基準を満たすよう改修工事を実施(工事費50万円以上)した場合、固定資産税が減額されます。減額の対象は一戸当たり120m2相当分までで、翌年度分の課税額を2分の1減額します。

申告には、改修工事完了後3ヶ月以内に耐震基準適合証明書、改修工事費の領収書など所定の書類が必要となります。

住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額

新築された日から10年以上を経過した住宅(改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下。賃貸住宅は除く)で令和6年3月31日までの間に下記のバリアフリー工事を実施(当該改修工事に要した費用から補助金等をもって充てる部分を除いた費用が50万円以上)した場合、固定資産税が減額されます。  減額の対象は100m2相当分までで、当該家屋に係る翌年度分の課税額を3分の1減額します。

居住者用件は次のとおりです。

  • 65歳以上の人
  • 要介護認定または要支援認定を受けている人
  • 障がいのある人

対象となるバリアフリー工事は次のとおりです。

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すり取付
  • 床の段差解消
  • 引き戸への取替
  • 床の滑り止め化
住宅の省エネ改修による固定資産税の減額

平成26年4月1日以前から存していた家屋(改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下、賃貸住宅は除く)で、令和6年3月31日までの間に次の要件を満たす省エネ改修工事を実施した場合、固定資産税が減額されます。

減額の対象は床面積120m2分までで、当該家屋に係る翌年度分の課税額を3分の1減額します。

対象となる工事

以下の(ア)の工事と、(ア)の工事とあわせて行う(イ)から(エ)までの工事で、当該工事に要した費用が、平成25年3

月31日までに契約を締結した工事は30万円以上、平成25年4月1日以後に契約を締結した工事の場合は60万円を超えるもの(国または地方公共団体からの補助金などを充てる部分は除く)。

(ア)窓の断熱性を高める改修工事(必ず施工する必要があります)

(イ)天井などの断熱性を高める改修工事

(ウ)壁の断熱性を高める改修工事

(エ)床などの断熱性を高める改修工事

(注)(イ)から(エ)までの工事は(ア)の工事に付随して行う工事のため、(イ)から(エ)までの工事だけであれば減額の対象にはなりません。

住宅用地に対する課税標準の特例措置

住宅用地(住宅の建っている土地で、その建物の床面積の10倍を限度とする。)については、税負担を特に軽減する必要から特例措置が設けられています。具体的には、小規模住宅用地(200m2以下の住宅用地)について6分の1、その他の住宅用地(200m2を超える分)については3分の1の課税標準額となります。

償却資産の申告義務

土地及び家屋に対する固定資産税は調査(評価)などに基づき課税されますが、償却資産については、毎年度所有者が、1月1日現在の所有の状況を1月31日までに、当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならないことになっています。 事業の用に供している機械等が申告の対象となりますが、耐用年数が過ぎた償却資産を使用している場合でも、5%の残存価格が課税対象となりますのであわせて申告が必要です。

縦覧制度について

この制度は、町内に所在する土地や家屋の価格などを記載した「縦覧帳簿」をご覧いただき、ご自分の土地または家屋の価格とほかの土地または家屋の価格を比較することを通じて価格が適正であるかを判断していただくための制度です。

  • 縦覧期間 毎年4月1日から当該年度の固定資産税第1期の納期限日まで(土日・祝日を除く)
  • 縦覧できる方 縦覧される土地家屋と同一町内に所在する土地家屋の固定資産税の納税者及びその代理人
  • 縦覧できる範囲 土地価格等縦覧帳簿~所在、地目、地積、価格

          家屋価格等縦覧帳簿~所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

  • 縦覧できる場所 清水町役場税務課
  • ご持参いただく物 本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など、本町からお送りする納税通知書)
  • 手数料 無料

  ※代理人の方は委任状が必要となります。

固定資産課税台帳の閲覧
  • 所有している土地・家屋・償却資産の価格や税額などを調べるため、固定資産課税台帳の閲覧ができます。

  閲覧できる方は所有者本人か代理人が原則となります。 

  ※代理人の方は委任状が必要となります。 

  • 縦覧期間中については閲覧手数料無料
その他注意事項

固定資産の所有者が未登記家屋の名義を変更したいときには、必ずその届出を役場税務課へ提出してください。

※登記されている固定資産については、法務局で所有権移転登記が必要となります。

※家屋を取り壊した場合は、家屋滅失届の提出が必要となります。

(まずは対象物件把握のため電話連絡をお願いいたします)

※滅失家屋については、連絡いただいた翌年度の固定資産課税台帳から削除します。

この情報に関するお問い合わせ先
税務課 電話番号:0156-62-1152