法人町民税

法人町民税は、一般には町内に事務所又は事業所を有する会社などの法人が納税義務者となりますが、市町村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で町内に事務所又は事業所を有しないもの及び町内に事務所又は事業所を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるものも納税義務者となります。

法人町民税の税率
均等割の税率
区分 税率(年額)
資本金の金額 町内の事務所等の従業者数
50億円を超える 50人を超える 3,600,000
10億円を超え50億円以下 50人を超える 2,100,000
10億円を超える 50人以下 492,000
1億円を超え10億円以下 50人を超える 480,000
50人以下 192,000
1,000万円を超え1億円以下 50人を超える 180,000
50人以下 156,000
1,000円以下 50人を超える 144,000
上 記 以 外 60,000
法人税割の税率 100分の8.4

課税標準は、法人道民税と同じで法人税法によって算定された法人税額が基本となります。

法人町民税の確定申告と納付

法人町民税の確定申告及び納付期限は、法人税の申告書の提出期限と同じとなっております。一般的には、事業年度終了の日から2か月以内となっています。

法人町民税についてのお問い合せ

清水町役場税務課町民税係(内線144、145、146)

この情報に関するお問い合わせ先
税務課 電話番号:0156-62-1152