個人住民税の寄附金控除について

平成23年6月30日に公布された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律」により、寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられ、より少額の寄附でも税額控除の対象となりました。この改正内容については、平成23年中に行った寄附金から適用されます(平成24年度分の町・道民税から控除されます。)。

地方公共団体への寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)
寄附金控除
  • 住民税における寄附金控除は、総所得金額等×30%(所得税は40%)-2,000円が上限です。
  • 住民税における寄附金控除(税額控除)(所得税は所得控除)は、寄附を行った年の翌年度の住民税(所得税は寄附を行った年分)で受けられます。
寄附金税額控除額
  • 住民税における寄附金税額控除額は、次の1と2の合計額です。
  1. 住民税の基本控除額=(寄附金額ー2,000円)×10%(町民税6%、道民税4%)
    基本控除額は、(総所得金額等×30%)-2,000円が上限です。
  2. 住民税の特例控除額=(寄附金額ー2,000円)×(90%-所得税率0%~45%×102.1%※)
    特例控除額は、住民税所得割額×20%が上限です。(平成27年度以前は10%です)
    ※所得税率は、課税所得金額(総所得金額等ー所得控除)によって異なります。
    また、2038年まで復興特別所得税(所得税の2.1%)を加算した率になります。
北海道共同募金会、日本赤十字社北海道支部及び所得税法等に規定されている寄附金控除の対象のうち住民の福祉の増進に寄与する寄附金として清水町の町税条例で定めるもの(寄附金等)
寄附金控除
  • 住民税における寄附金控除は、総所得金額等×30%(所得税は40%)-2,000円が上限です。
  • 住民税における寄附金控除(税額控除)(所得税は所得控除)は、寄附を行った年の翌年度の住民税(所得税は寄附を行った年分)で受けられます。
寄附金税額控除額
  • 住民税における寄附金税額控除額は、次の1の額です。
  1. 住民税の基本控除額=(寄附金額ー2,000円)×10%(町民税6%、道民税4%)
    基本控除額は、(総所得金額等×30%)-2,000円が上限です。
  2. この寄附金については、「住民税の特例控除額」はありません。
清水町の町税条例で定めるものについて

所得税法等に規定されている寄附金控除の対象のうち住民の福祉の増進に寄与する寄附金として清水町の町税条例で定めるものと、北海道税条例で定める所得税の控除対象となる寄附金のうち個人道民税の税額控除となる寄附金は同一ですので、具体的な団体等については、北海道のホームページの「個人道民税の寄附金控除について」の「道民税の控除対象寄附金について」でご確認ください。

清水町にお住まいの方で、この制度による控除を受けようとする場合は、帯広税務署に所得税の確定申告を行う必要があります。
ただし、所得税の確定申告の必要がなく、住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合は、清水町(役場税務課)に申告することもできます。
法人による寄附は、上記の寄附金控除の対象外となりますので、法人の経費として扱っていただくことになります。

寄附金等を受領する団体が行う事務

町民税と道民税を合わせて町・道民税(住民税)となることから、所得税法等に規定されている寄附金控除の対象のうち住民の福祉の増進に寄与する寄附金として清水町の町税条例で定めるものは、北海道と同様の事務処理となりますので、北海道のホームページの「個人道民税の寄附金控除について」の「寄附金を受領する団体が行う事務について」をご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先
税務課 電話番号:0156-62-1152