個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)について

公的年金を受給されている方は、これまで納付書や口座振替でお支払いただいている個人住民税(町民税・道民税)が、年金から天引きされます。

実施時期

平成21年10月以降に支払われる老齢基礎年金等の給付時から実施されます。

対象となる方

公的年金にかかる個人住民税の納税義務者のうち、当該年度の4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の給付を受けている65歳以上の方。

特別徴収の対象とならない場合
  • 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
  • その年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合
対象となる税額

公的年金の所得に対する所得割額および均等割額です。

公的年金以外の所得

この特別徴収とは別に、普通徴収【個人で納付(納付書・口座振替)】もしくは会社の給与から特別徴収(天引き)されます。

徴収方法および税額

次の2つの場合があります。

  • 新たに特別徴収される方【この特別徴収制度の実施後、初めての方など】
徴収方法 普通徴収(自分で納付) 特別徴収(年金から天引き)
年度 前半 後半
年金支給月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6

※年度前半においては、年税額から年度後半分を差し引いた残りの額(年税額の「4分の1」ずつを6月と8月に)を普通徴収(個人で納付)します。  

※年度後半においては、10月・12月・2月支給の年金から、年税額の「6分の1」ずつが特別徴収(年金から天引き)されます。

  • 継続して特別徴収される方【前年度に普通徴収(自分で納付)に切り替わっていない方】
徴収方法 特別徴収(年金から天引き)
年度 前半 後半
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 前年度の10月からその翌年2月までの間に徴収した額の1/3ずつを支給月ごとに特別徴収されます。 年税額から前半(仮徴収)により徴収すべき額を差引いた残りの1/3ずつを支給月ごとに特別徴収されます。
この情報に関するお問い合わせ先
税務課 電話番号:0156-62-1152