納税係では、町税等(町道民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税及び各種使用料の滞納繰越分)の徴収と納税証明書について担当しています。
町税・各種使用料を納税(納付)することができる場所は次のとおりです。
- 役場出納窓口・御影支所
- 北洋銀行・帯広信用金庫・十勝清水町農業協同組合・ゆうちょ銀行(郵便局)
納税通知書で町税を納税されている方で、住所を変更された場合は、税務課納税係へ転居先等をご連絡くださるようお願いします。
納期 | 町道民税 | 軽自動車税 | 固定資産税 | 国民健康保険税 後期高齢者医療保険料 介護保険料 |
町営住宅関係 | その他使用料 |
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全期前納 第1期 |
7月1日 | 5月31日 | 5月31日 | 7月31日 | 4月30日 | 4月25日 |
第2期 | 9月2日 | 7月31日 | 9月2日 | 5月31日 | 5月27日 | |
第3期 | 10月31日 | 9月30日 | 9月30日 | 7月1日 | 6月25日 | |
第4期 | 12月20日 | 12月2日 | 10月31日 | 7月31日 | 7月25日 | |
第5期 | 12月2日 | 9月2日 | 8月26日 | |||
第6期 | 12月20日 | 9月30日 | 9月25日 | |||
第7期 | 1月31日 | 10月31日 | 10月25日 | |||
第8期 | 2月28日 | 12月2日 | 11月25日 | |||
第9期 | (介護保険料は6期まで) | 1月6日 | 12月25日 | |||
第10期 | 1月31日 | 1月27日 | ||||
第11期 | 2月28日 | 2月25日 | ||||
第12期 | 3月31日 | 3月25日 |
※納期限が土曜・日曜および祝祭日にある場合は、その翌日が納期限となります。
※介護保険料は第6期までとなります。
口座振替納税(納付)は、あなたの指定した金融機関またはゆうちょ銀行(郵便局)の口座から、納期限の日に自動的に引き落として納税する便利な制度です。ぜひ、ご活用ください。
- 金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口での申し込み 通帳と通帳届出印、納税通知書(または使用料納付書)をお持ちになり、役場・御影支所、各金融機関またはゆうちょ銀行(郵便局)の窓口で、所定の用紙にてお申し込みください。
- 各期振替(各納期の納期限日に期別税額・使用料を振り替えます)
- 全期前納振替(第1期の納期限日に年税額を振り替えます)
※振替日が土曜・日曜および祝祭日にあたる場合は、その翌日が振替日となります。
納税者が主に災害等を受けたりして納税が困難と認められた場合は、申請によって(1)納税の猶予(2)納税の減免等が受けられます。そのほか、失業や事業の廃止・休止等で一度に納税することが困難と認められるときは分割納付等がありますので、詳しいことは納税担当窓口にご相談下さい。(使用料現年度分については各担当窓口へご相談ください。)
清水町では、納税の本来の姿として自主納税制度を推進しています。
自主納税制度とは、納税者のみなさんが定められた納期までに自主的に納税することです。
町税を定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。
町税を滞納すると、税務課では早く納めていただくように催促の通知(督促状等)を送付します。また、納期限を過ぎると、納期期限内に納税した方との公平を保つためにも、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、町税条例に定める割合で延滞金〈遅れたための利息〉がかかる場合があります。
清水町では、理由なく町税を滞納した方に対しては催告書を送付、訪問、さらには職場に電話で催告するなどして、できるだけ早い時期に納税するようお願いしています。
それでも納税されない場合は、その人の財産(給与・預金・保険・不動産等)を差押え、差押えた財産の取立てや公売を行い、町税に充てることになります。
こうした差押えや取立て、公売など一連の手続きを『滞納処分』といいます。
滞納処分は、自主的に納税がない場合に、法律に基づく手続きにより町税の確保を図るものです。(使用料の滞納については各要綱に沿って対応します。)
町税は貴重な財源です。
このような町税の滞納は、納税者にとって不利益であることはもちろん、清水町全体にとっても大きな損失になります。それ は、滞納整理のために多額の費用がかかるからです。この費用も結局は、町民のみなさんのための福祉・教育・土木事業などに本来使われるべき貴重な町税から 支出されることになります。
このようなことにならないように納期限内の納税(納付)にご協力ください。