廃屋解体撤去事業補助制度
快適で良好な生活環境の中で町民が安心して暮らせる町づくりを図るため、火災や災害・犯罪等の発生が懸念される家屋等の所有者に対し、廃屋等の解体、撤去にかかる費用の一部を補助します。
制度の概要
補助事業対象区域
この補助金の対象区域は、住宅隣接地域で廃屋の倒壊や火災、犯罪の助長など第三者への被害等を防止するため、下水道認可計画区域及び御影集落排水処理計画区域とします。(清水市街地と御影市街地が対象区域となります)
補助対象者(次の全ての事項に該当する場合が対象となります)
- 個人が所有する物件で、住宅等(住宅とともに撤去する事業用を除く物置、車庫、塀、囲いなどを含む)の用途としての機能を有さなくなったもの。ただし、当該物件が借地に建設されている場合は、土地所有者の同意を得ている物件であること。
- 町内の事業者により解体撤去を実施するものであること。
- 事業完了後、跡地の利用計画又は常に良好な管理を保証されるもの。
- 土地所有者が管理することが困難な場合は、前号に加え適正な管理ができる土地管理人を指定すること。
- 公的補償費の対象家屋等ではなく、かつ、他の関連又は重複する補助がないこと。
- 補助申請者が家屋等の建て替えや賃貸目的のために行う解体でないこと。(リフォームも対象外です)
- 事業の用に供していた家屋等でないこと。
- 補助金申請時において1年以上居住していないこと。
- 建築後概ね25 年以上経過していること。
- 町税等の滞納がないこと。
補助額
- 住宅、物置、車庫は1㎡当たり10,000円を撤去費用の上限として、算出された額の2分の1とし、50 万円を限度とする。
- 塀、囲いはその撤去費用に要する額の2分の1とし、10万円を限度とする。
※千円未満の端数が生じるときは、その額を切り捨てるものとする。
※実際の解体工事費用の2分の1ではありませんので、ご留意ください。
補助事業実施期間
令和6年3月31日まで
必要書類
- 補助金等交付申請書
- 解体撤去建物一覧
- 解体見積書の写し
- 同意書(借地の場合)
- 位置図・見取り図
- 土地管理人指定届(土地管理が困難な場合)
- 廃屋解体撤去事業口座指定届
- 廃屋解体撤去事業完了報告書(添付書類として、工事写真「着工前・工事中・完了後」、収支計算書、産業廃棄物管理票「マニフェスト」)
その他
【事業の流れ】
- 解体業者に見積もり
- 依頼→町に提出
- 認定審査会で審査
- 認定決定
- 家屋の解体
- 町に実績報告書を提出
- 補助確定
※建物の解体を実施するには、建物解体に伴う産業廃棄物の収集運搬許可、産業廃棄物の中間処理業又は最終処分業の
許可が必ず必要です。解体費用につきましても、これら産業廃棄物の処理料金が加算されます。
※無許可業者による収集運搬又は処分は違法となりますので十分ご注意願います。
※事業の実施は解体から運搬・処分まで町内業者に限ります。
この情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 電話番号:0156-62-1151