廃屋解体撤去事業補助制度
安全と安心の町づくり及び市街地の活性化を図るために、廃屋化した住宅等の解体、撤去にかかる事業費にについて、補助金を交付します。
補助事業対象区域
この補助金は、市街地の活性化を図るため対象区域は、下水道認可計画区域及び御影集落排水処理計画区域とします。
(清水市街地と御影市街地が対象区域となります)
補助対象者(次の全ての事項に該当する場合が対象となります)
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個人が所有する専用住宅及び併用住宅等で、住宅等(住宅とともに撤去する物置・車庫、塀・囲いを含む)の用途としての機能を有さなくなったもの。
- 住宅等が借地に建設されている場合は、土地所有者の同意を得ている住宅等であること。
- 事業完了後、跡地の利用計画又は常に良好な管理を保証されるもの。
- 公的補償費の対象住宅等ではないこと。
- 他の関連又は重複する補助がないこと。
- 町税等の滞納がないこと。
補助額
- 住宅、物置、車庫は1㎡当たり10,000円を撤去費用の上限として、算出された額の2分の1とし、50 万円を限度とする。
- 塀、囲いはその撤去費用に要する額の2分の1とし、10万円を限度とする。
※千円未満の端数が生じるときは、その額を切り捨てるものとする。
※実際の解体工事費用の2分の1ではありませんので、ご留意ください。
補助事業実施期間
令和7年3月31日まで
必要書類
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補助金等交付申請書(別記第1号)
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補助金等交付申請書(別記第2号)
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解体見積書の写し
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同意書(借地の場合)
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位置図・見取り図
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土地管理人指定届(土地管理が困難な場合)
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廃屋解体撤去事業口座指定届
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廃屋解体撤去事業完了報告書①工事写真(着工前・工事中・完了後)②収支計算書 ③産業廃棄物管理票(マニフェスト)
その他
【事業の流れ】
- 解体業者に見積もり
- 補助金申請書等必要書類を町に提出
- 認定決定
- 家屋の解体
- 町に実績報告書を提出
- 補助確定
※建物解体に伴う産業廃棄物の収集運搬、処理等を実施する事業者は、産業廃棄物の収集運搬許可、産業廃棄物の中間処理業または最終処分業の許可が必ず必要です。(北海道知事許可)
解体費用につきましても、これら産業廃棄物の処理料金が加算されます。
※ 無許可業者による収集運搬又は処分は違法となりますので十分ご注意願います。
この情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 電話番号:0156-62-1151