犬を飼うときの手続き

日本では、狂犬病の蔓延防止のため、狂犬病予防法において犬の飼い主は市町村に登録申請することが義務付けられています。

新規の登録(犬を飼い始めたとき)

役場町民生活課または御影支所にて登録の手続きをしてください。手数料一頭3,000円が必要になります。

町外からの転入・譲渡等による登録

役場町民生活課または御影支所にて変更の手続きをしてください。その際、旧市町村が発行した鑑札(旧鑑札)をお持ちください。

町外へ転居する場合

清水町が発行した鑑札を持って、新住所地の市区町村役場で転入の手続きを行ってください。清水町への届け出は必要ありません。

飼い犬が死亡した場合

役場町民生活課または御影支所にて届け出をしてください。