狂犬病予防注射について
生後91日以上の犬には、犬の所在地の自治体に生涯に1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が狂犬病予防法で義務付けられていいます。
登録と予防注射を行っていない犬が人を噛むなどの事故を起こした場合には、飼い主が法律で罰せされることもありますので、必ず登録と予防注射は受けるようにしてください。
予防注射は清水町で実施する集合注射か動物病院にて接種することができます。
集合注射について
毎年5月ごろ、清水町に登録している犬を対象に、予防注射と注射済票の交付を一緒に行います。
料金が3,420円(注射料金2,690円、済票交付手数料550円)かかります。
動物病院で予防注射を受ける場合
町から送られてきた注射票を持って動物病院で注射を接種し、証明書を発行してもらってください。
その証明書を役場町民生活課または御影支所にご持参のうえ、予防注射済票の交付を受けてください。
手数料は1頭550円が必要になります。注射済票の交付を受けないと手続きの完了となりません。
※獣医師会に加入している町内の病院等では、注射済票の交付を行っており、町への手続きは不要です。
病気や高齢等で予防注射を受けられない場合
かかりつけの病院等で診察を受け、猶予証明書(診断書)を役場町民生活課または御影支所へご持参ください。
猶予は毎年手続きが必要です。