申請

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第7条により、一般廃棄物の収集又は運搬、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者で、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければなりません。

新規・更新

清水町内で一般廃棄物の収集・運搬、処分を業として行おうとする方は、

申請書に必要書類を添付して申請してください。

更新をしようとする方は、許可期限の2か月前から受付可能となります。

〈申請関係書類〉

・許可申請書

・宣誓書

この情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 電話番号:0156-62-1151