保守点検・清掃・法定検査

浄化槽は、微生物のはたらきで水をきれいにするため、常に健全な状態を保たなければなりません。

このため、浄化槽管理者(設置者または使用者)は、

定期的な保守点検、清掃、法定検査を受けることが浄化槽法により義務付けられています。

項目

内容

回数

保守点検

(浄化槽法10条)

装置・機器の点検、調整、修理の実施および消毒剤の補充など

年3回以上

(処理方法等により異なる)

清掃

(浄化槽法10条)

化槽内の汚泥の引き抜き、装置・機器の洗浄、掃除など

年1回以上

(処理方法等により異なる)

法定検査

(浄化槽法7条、10条)

保守点検および清掃が適正に行われ、継続して正常に機能しているかなどの総合的な検査

保守点検および清掃が適正に行われ、継続して正常に機能しているかなどの総合的な検査

(指定検査機関で実施)

保守点検

浄化槽が適正に機能しているか確認し、必要な場合は調整、修理、薬剤の補充などを行うものです。

点検作業は、専門的知識を必要とするため、北海道知事登録を受けた浄化槽保守点検業者が行います。

また、浄化槽の規模により1年に3回以上の点検が義務付けられています。

必ず登録を受けた業者に保守点検を依頼ください。

浄化槽保守点検登録事業者は、下記のページで確認できます。

北海道浄化槽のページ

清掃

浄化槽を適正に使用していても、1年ほど経過すると汚泥など浄化槽内に溜まってくるため、

清掃が必要となります。

清掃は許可を受けた業者が行い、最低でも1年に1回以上の清掃が法律で義務付けられています。

清水町の許可を受けた業者に依頼ください。

〇浄化槽清掃業許可業者

西十勝浄化㈱ 清水町本通9丁目19番地 0156-62-5839

クリーン開発㈱

帯広市西23条北1丁目1番 0155-37-4060
㈱カンキョウ 新得町字新得東1線32番地 0156-64-5613
㈱北海道エコシス 帯広市西24条北4丁目5番地 0155-37-3766
サンテクノ㈱ 帯広市西23条北2丁目17番地 0155-37-1811

法定検査(7条、11条)

法定検査は、浄化槽設置工事が適正に施工され有効に機能しているか、

また適正に維持管理されているかを確認するものです。

浄化槽の使用開始後3カ月から8カ月の間(7条検査)と、

そのあと年1回(11条検査)の検査を受けることが義務付けられています。

この検査は、公益社団法人北海道浄化槽協会が行います。

7条検査については、町に使用届が提出されている場合、開始後3ヵ月~8ヵ月の間に検査ができるように案内が送られます。

11条検査については、年に1回案内が送られます。

検査の内容や申し込み方法など、詳しくはホームページを確認ください。

公益社団法人北海道浄化槽協会

帯広検査事務所 ℡0155-41-3395