浄化槽は、微生物のはたらきで水をきれいにするため、常に健全な状態を保たなければなりません。
このため、浄化槽管理者(設置者または使用者)は、
定期的な保守点検、清掃、法定検査を受けることが浄化槽法により義務付けられています。
項目 |
内容 |
回数 |
保守点検 (浄化槽法10条) |
装置・機器の点検、調整、修理の実施および消毒剤の補充など |
年3回以上 (処理方法等により異なる) |
清掃 (浄化槽法10条) |
化槽内の汚泥の引き抜き、装置・機器の洗浄、掃除など |
年1回以上 (処理方法等により異なる) |
法定検査 (浄化槽法7条、10条) |
保守点検および清掃が適正に行われ、継続して正常に機能しているかなどの総合的な検査 |
保守点検および清掃が適正に行われ、継続して正常に機能しているかなどの総合的な検査 (指定検査機関で実施) |
浄化槽が適正に機能しているか確認し、必要な場合は調整、修理、薬剤の補充などを行うものです。
点検作業は、専門的知識を必要とするため、北海道知事登録を受けた浄化槽保守点検業者が行います。
また、浄化槽の規模により1年に3回以上の点検が義務付けられています。
必ず登録を受けた業者に保守点検を依頼ください。
浄化槽保守点検登録事業者は、下記のページで確認できます。
浄化槽を適正に使用していても、1年ほど経過すると汚泥など浄化槽内に溜まってくるため、
清掃が必要となります。
清掃は許可を受けた業者が行い、最低でも1年に1回以上の清掃が法律で義務付けられています。
清水町の許可を受けた業者に依頼ください。
〇浄化槽清掃業許可業者
西十勝浄化㈱ | 清水町本通9丁目19番地 | 0156-62-5839 |
クリーン開発㈱ |
帯広市西23条北1丁目1番 | 0155-37-4060 |
㈱カンキョウ | 新得町字新得東1線32番地 | 0156-64-5613 |
㈱北海道エコシス | 帯広市西24条北4丁目5番地 | 0155-37-3766 |
サンテクノ㈱ | 帯広市西23条北2丁目17番地 | 0155-37-1811 |
法定検査は、浄化槽設置工事が適正に施工され有効に機能しているか、
また適正に維持管理されているかを確認するものです。
浄化槽の使用開始後3カ月から8カ月の間(7条検査)と、
そのあと年1回(11条検査)の検査を受けることが義務付けられています。
この検査は、公益社団法人北海道浄化槽協会が行います。
7条検査については、町に使用届が提出されている場合、開始後3ヵ月~8ヵ月の間に検査ができるように案内が送られます。
11条検査については、年に1回案内が送られます。
検査の内容や申し込み方法など、詳しくはホームページを確認ください。
帯広検査事務所 ℡0155-41-3395