清水町日常生活用具給付等事業
日常生活用具給付等事業とは
心身に重度の障害がある方や難病の方等の自立支援と円滑な日常生活を送ることを目的として、障害の等級によって対象となる様々な用具の購入費用を公費で補助を行う制度です。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、国が指定する難病の方等が対象となります。ただし、日常生活用具の種目ごとに対象要件があり、手帳に記載の障害の部位や等級によって異なります。
なお、介護保険制度を利用している方で当制度で給付対象となっている用具については、そちらを優先して利用いただくこととなります。
自己負担額
自己負担額は費用の原則1割負担ですが、世帯の収入等に応じて下記のとおり月額上限負担額が設けられています。
区分 | 内容 | 月額上限負担額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯で世帯の所得割の合計額が46万円以下 | 37,200円 |
一定所得以上 | 市町村民税課税世帯で世帯の所得割の合計額が46万円以上 | 給付対象外 |
給付対象種目
申請から給付までの流れ
- 必要な用具が日常生活用具の給付対象となっているか確認する。
- 次の書類を持参し保健福祉課福祉係にて申請手続きを行う。
- 申請書
- 給付意見書
- 身体障害者手帳(または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
- 難病のある方は疾患名が確認できる書類(特定疾患医療受給者証や診断書等)
- 印鑑
- 給付希望用具の見積書
- 給付意見書(動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器の内いずれかを希望する方のみ)
- 給付意見書様式のダウンロード
- 申請書様式のダウンロード※(保健福祉センター福祉係窓口にも様式があります)
【重要】上記及び下図の流れのとおり手続きを経ずに購入した用具は、補助対象となりませんのでご注意ください。
この情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 電話番号:0156-69-2222