令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が変わります
児童手当制度改正の概要
- 1.支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 2.所得制限・所得上限の撤廃
- 3.第3子以降の手当額を月額15,000円から月額30,000円に増額
- 4.第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 5.支払月を年3回から年6回に増加
【制度内容の比較】
令和6年9月分まで(現行制度) | 令和6年10月分から(改正後) | |
支給対象 児童 |
中学校終了まで (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | あり ・所得制限以上で特例給付(一律5,000円) ・所得上限以上で支給なし |
なし |
手当月額 | ・3歳未満 一律15,000円 ・3歳~小学校終了まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 一律10,000円 ・所得制限以上 一律5,000円 ・所得上限以上 支給なし |
・3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳~高校生年代まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
第3子以降 加算カウント 方法 |
18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで ※進学・就職を問わず、児童を養育している場合は カウントの対象の対象になります。 |
支払月 | 2・6・10月 (各前月までの4か月分を支給) |
12・2・4・6・8・10月 (各前月までの2か月分を支給) |
申請について
- 新たに手続きが必要な方は下記のとおりです。
※公務員の方は所属庁にて実施されますので所属先にご確認ください。
①中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
②所得上限額以上のため現在児童手当を受給していない方
③3人以上の児童を養育しており、かつ令和7年3月末までに19~22歳に到達する児童を養育している方
- 申請が必要となる方には、案内を9月3日に発送済みです。申請が不要で支給額に変更がある方には、変更後の支給額通知を10月以降に発送予定です。
- 案内や通知が届かない場合はお問い合わせください。
- 令和7年3月31日(最終期限)までに申請があった場合は、令和6年10月分から遡って支給します。ただし、最終期限を過ぎた場合は令和6年10月分に遡及して手当の支給・多子加算の適用はできなくなり、町で受付した月の翌月分からの支給となります。
※監護相当・生計費負担についての確認書について
該当する子の住民票が清水町にない場合は個人番号のわかるもの(マイナンバーカードや個人番号通知カードの写し)を添付してください。
【様式及び記載例】
支払通知書について
12月支給分から、手当支給前に送付していた「児童手当 支払通知書」は廃止となります。
※児童手当の支払証明書が必要となる場合は、作成しますのでご連絡ください。
この情報に関するお問い合わせ先
子育て支援課 電話番号:0156-69-2226