精神又は身体に障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
20歳未満で、精神又は身体に障がいを有する児童(以下「対象児童」)を家庭で監護、養育していること。
ただし、次のいずれかに当てはまる時は、手当を受給できません。
(1)対象児童、受給資格者が、日本国内に住所がない。
(2)対象児童が、児童福祉施設等に入所している(ただし、通所している場合は除く)。
(3)対象児童が、障がいを事由とする年金を受けることができる。
認定には、1級認定・2級認定があり、以下がおおよその基準となります。
| 1級 | 療育手帳A判定・身体障害者手帳1,2級 |
| 2級 | 療育手帳B判定・身体障害者手帳3級又は4級の一部 |
※ 手帳がなくても支給対象になる場合があります。また、療育手帳や身体障害者手帳が上記の級に当てはまっていても、診断書の内容で支給されない場合があります。
※ 手当の審査・認定・支給は北海道が行います。
| 障害等級 |
手当月額(令和8年4月より) |
| 1級 | 58,450円 |
| 2級 | 38,930円 |
※ 支給額は改定が行われることがあります。
受給資格者、配偶者及び同居扶養義務者の所得のいずれかが、所得限度額を越える場合は、支給されません。
| 扶養親族等の数 | 受給資格者 | 配偶者又は扶養義務者 |
| 0名 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1名 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2名 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3名 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
| 4名 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
| 5名以降 | 1名増すごとに所得額+38万円加算 | 1名増すごとに所得額+21万3千円加算 |
※受給資格者の収入から給与所得控除等を控除した所得額と上表の額を比較して、手当の支給を決定します。
※ 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族又は19歳未満の控除対象扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算します。
(1)受給資格者本人
①70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
②特定扶養親族又は19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
(2)扶養義務者等の場合
老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)
年3回、その前月までの4か月分を支給します。振込日は、各支給月の11日です。
| 支給日 | 4月11日 | 8月11日 | 11月11日 |
| 支給対象月 | 12~3月分 | 4~7月分 | 8~11月分 |
※ 支給日が土曜日、日曜日及び祝日等、金融機関の休業日に当たる時は、その直前の平日に支給されます。
支給要件に該当する児童を監護することになった時、子育て支援課で申請することができます。
申請の際には、次のものをご持参ください。
□受給資格者名義の振込口座の通帳又はキャッシュカード
□個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード等)
※世帯全員分の番号の他、同居扶養義務者がいる場合は、その方の番号も必要となります。
□身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(所有の方)
□特別児童扶養手当認定診断書(子育て支援課でお渡しも可能です)
※身体障害者手帳(1~3級及び4級の一部)や療育手帳(A判定)をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合が
あります。
≪その他に書類が必要となる場合がありますので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください≫