身体又は精神に障がいがある児童の健やかな成長のために、その児童を養育している父母等に支給される手当です。
20歳未満で、身体又は精神に障がいがある児童(以下「対象児童」)を家庭で監護、養育していることです。
ただし、次のいずれかに当てはまる時は、手当を受給できません。
(1)受給資格者や対象児童が、日本国内に住所がない。
(2)対象児童が、児童福祉施設等に入所している(ただし、通所している場合は除く)。
(3)対象児童が、障がいを事由とする年金を受けることができる。
認定には、1級認定・2級認定があり、以下がおおよその基準となります。手当の審査・認定・支給は北海道が行います。
1級 | 療育手帳A判定・身体障害者手帳1,2級 |
2級 | 療育手帳B判定・身体障害者手帳3級又は4級の一部 |
※手帳がなくても支給対象になる場合があります。また、療育手帳や身体障害者手帳が上記の級に当てはまっていても、診断書の内容で支給されない場合があります。
障害等級 | 手当月額(令和6年4月より) |
1級 | 55,350円 |
2級 | 36,860円 |
※支給額は改定が行われることがあります。
受給資格者、配偶者及び同居扶養義務者の所得のいずれかが、所得限度額を越える場合は、支給されません。
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 配偶者又は扶養義務者 |
0名 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1名 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2名 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3名 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4名 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5名以降 | 1名増すごとに所得額+380,000円加算 | 1名増すごとに所得額+213,000円加算 |
支払日 | 4月11日 | 8月11日 | 11月11日 |
支払月分 | 12~3月分 | 4~7月分 | 8~11月分 |
※支払日が土曜日、日曜日及び祝日等、金融機関の休業日に当たる時は、その直前の平日に支払われます。
支給要件に該当する児童を監護することになった時、子育て支援課で申請することができます。
申請の際には、次のものをご持参ください。
・受給資格者名義の振込口座の通帳又はキャッシュカード
・個人番号が確認できるもの(個人番号通知カード、マイナンバーカード等)
・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(所有の方)
・特別児童扶養手当認定診断書(子育て支援課でお渡しも可能です)
※身体障害者手帳(1~3級及び4級の一部)や療育手帳(A判定)をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合があ
ります。
その他に書類が必要となる場合がありますので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。