特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当とは

 身体又は精神に障がいがある児童の健やかな成長のために、その児童を養育している父母等に支給される手当です。

支給要件

 20歳未満で、身体又は精神に障がいがある児童(以下「対象児童」)を家庭で監護、養育していることです。

 ただし、次のいずれかに当てはまる時は、手当を受給できません。

 (1)受給資格者や対象児童が、日本国内に住所がない。

 (2)対象児童が、児童福祉施設等に入所している(ただし、通所している場合は除く)。

 (3)対象児童が、障がいを事由とする年金を受けることができる。

認定基準

 認定には、1級認定・2級認定があり、以下がおおよその基準となります。手当の審査・認定・支給は北海道が行います。

1級 療育手帳A判定・身体障害者手帳1,2級
2級 療育手帳B判定・身体障害者手帳3級又は4級の一部

※手帳がなくても支給対象になる場合があります。また、療育手帳や身体障害者手帳が上記の級に当てはまっていても、診断書の内容で支給されない場合があります。

支給額
障害等級 手当月額(令和6年4月より)
1級 55,350円
2級 36,860円

※支給額は改定が行われることがあります。

所得制限

 受給資格者、配偶者及び同居扶養義務者の所得のいずれかが、所得限度額を越える場合は、支給されません。

扶養親族等の数 受給資格者 配偶者又は扶養義務者
0名 4,596,000円 6,287,000円
1名 4,976,000円 6,536,000円
2名 5,356,000円 6,749,000円
3名 5,736,000円 6,962,000円
4名 6,116,000円 7,175,000円
5名以降 1名増すごとに所得額+380,000円加算 1名増すごとに所得額+213,000円加算
支給予定日
支払日 4月11日 8月11日 11月11日
支払月分 12~3月分 4~7月分 8~11月分

※支払日が土曜日、日曜日及び祝日等、金融機関の休業日に当たる時は、その直前の平日に支払われます。

手続き方法

 支給要件に該当する児童を監護することになった時、子育て支援課で申請することができます。

 申請の際には、次のものをご持参ください。

 ・受給資格者名義の振込口座の通帳又はキャッシュカード

 ・個人番号が確認できるもの(個人番号通知カード、マイナンバーカード等)

 ・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(所有の方)

 ・特別児童扶養手当認定診断書(子育て支援課でお渡しも可能です)

  ※身体障害者手帳(1~3級及び4級の一部)や療育手帳(A判定)をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合があ

  ります。

 その他に書類が必要となる場合がありますので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

この情報に関するお問い合わせ先
子育て支援課 電話番号:0156-69-2226